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「会社に退職を拒否されてしまった…」「退職を拒否されたらどうすればいいんだろう…」
このような悩みを抱えていませんか?
もう会社を辞めたいと思って退職の意向を伝えても、会社が退職を認めてくれない場合があります。
退職したいのに退職できず、そのまま会社で働き続けるのはつらいですよね。また、退職を申し出たことでパワハラを受けてしまうこともあるかもしれません。
そこでこの記事では、以下のことを解説していきます。
- 退職の拒否はできるもの?
- 退職を拒否されたらどうすればいい?
- 退職の方法と流れは?
退職を拒否されたからといって我慢し続けることはありません。退職を拒否されたときの対処法を理解し、無事に会社を退職しましょう。
退職の拒否は違法!会社に退職を断る権利はない
労働者からの退職の申し出を会社側が拒否するのは違法です。退職について、民法では以下のように定められています。
(民法627条)当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用:民法e-Gob-法令検索
このように退職は労働者に与えられた当然の権利。「もう退職したい…」と感じたらいつでも辞められることが法律で保障されています。
一方、会社側に労働者の退職を拒否する権利はありません。労働基準法5条で、以下のとおり定められているためです。
(労働基準法第五条)使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
引用:労働基準法e-Gob-法令検索
つまり労働者からの退職の申し出を拒否するのは、労働基準法に違反する行為。会社に退職を拒否されたからといって、おとなしく応じる必要はありません。
退職を拒否されたくないなら退職届を出すべき!退職願との違いを解説
退職の意思が固く、会社に退職を拒否されたくなければ退職届を提出しましょう。よく勘違いされますが、退職願では会社を辞められません。
退職届は、会社に対して「退職する」という明確な意思を示すもの。受理された時点で退職となり、会社側は撤回できません。
それに対して退職願は「退職したい」という希望を示すもの。あくまで希望なので受理されても退職になりませんし、会社側が撤回することも可能です。
そのため退職願では会社を辞められません。退職したいのなら、提出するのは退職届です。
退職届について以下の記事で解説しているので、こちらも参考にしてみてください。
退職を拒否された場合どうすればいい?3つの対処法を解説
もし会社に退職を拒否されてしまったら、どうすればいいのでしょうか?退職を拒否されたときの対処法は、以下の3つです。
- 退職届を内容証明郵便で郵送する
- 労働基準監査署や弁護士に相談する
- 退職代行を使う
順番に見ていきましょう。
1.退職届を内容証明郵便で郵送する
前述したとおり退職届は、受理された時点で退職が決まります。しかし会社の中には退職届を破棄し、受け取っていないと主張されてしまうことも。
このようなことを防ぐために退職届を内容証明郵便で郵送しましょう。
内容証明郵便とは、いつ誰から郵送された文書かを郵便局が証明してくれるもの。郵便局が証明してくれるため、会社側は退職届を受け取っていないと主張できません。
2.労働基準監査署や弁護士に相談する
労働基準監査署とは、労働基準法などの法律を守らない会社をとりしまる機関です。
前述したとおり、会社が退職を拒否するのは違法。そのため労働基準監査署に相談すれば、会社に対して是正勧告を行えます。
しかし中には「損害賠償を請求するぞ!」と脅してくる会社もあるかもしれません。
そのような場合は、弁護士に相談するのも有効。弁護士に相談すれば、会社とのトラブルに法律に沿って対処してもらえます。
また、パワハラを受けていた場合は損害賠償の請求も可能です。
3.退職代行を使う
会社に拒否されることなく退職する1番かんたんで確実な方法は、退職代行を使うことです。
退職代行は代わりに退職の意向を会社に伝えてくれるので、会社に行くことも上司と顔を合わせることもなく退職できます。
「退職代行なんて違法なんじゃ?」と思うかもしれませんが、退職代行が行うのは退職の意向を伝えることまで。
さらに詳しいことは、以下の記事を参考にしてみてください。
退職する方法と退職までの流れをわかりやすく解説
退職するまでの具体的な流れは、以下のとおりです。
- 退職届を提出する
- 仕事の引き継ぎを行う
- 備品を返却する
- 離職票を受け取る
- 保険・年金・税金の手続き(就職先が決まっていない場合)
順番に見ていきましょう。
1.退職届を提出する
上司に直接退職の意向を伝え、退職日を決めるのが一般的な流れですが、会社によっては退職を拒否されてしまうかもしれません。
もし拒否された場合は退職届を提出し、会社を辞める明確な意思を示しましょう。
退職届を提出しても、破棄されてしまっては意味がありません。破棄を防ぐためにも、前述した内容証明郵便で郵送しましょう。
退職届が受理されたら、退職が確定し撤回できなくなります。
2.仕事の引き継ぎを行う
今まで自分が行っていた仕事を他の社員に引き継ぎましょう。きちんと仕事の引き継ぎを行うことで、仕事が滞るといったトラブルを防ぐことができます。
スムーズに引き継ぎを行う方法を以下の記事で解説しているので、参考にしてみてください。
3.備品を返却する
名刺や社員証など、会社から借りていた備品はすべて返却しましょう。返していないものがあると会社に不審がられ、トラブルにつながるかもしれません。
もしなくした備品があった場合は、会社に正直に相談しましょう。
4.離職票を受け取る
会社から発行される離職票を受け取りましょう。離職票は退職したことを証明する書類で、国民保険や失業保険の申請に必要です。
社員の退職が決まった場合、会社側は離職票を10日以内に発行する義務が発生します。そのため基本的には何もしなくても、会社側から離職票が発行されます。
しかし中には離職票を発行してくれない会社も。
離職票については、以下の記事で詳しく解説しています。
5.保険・年金・税金の手続き(就職先が決まっていない場合)
就職先が決まっていない場合は、以下3つの公的な手続きを行う必要があります。
- 失業保険の給付手続き
- 健康保険の変更手続き
- 年金の種別の変更手続き
これらの手続きは、就職すると会社側に行ってもらえるものです。しかし就職先が決まっていない場合は、自分で行わないといけません。
詳しい手続きは、以下の記事で解説しています。
退職の拒否に関するよくある5つの疑問
ここからは、退職の拒否に関するよくある5つの疑問を解説します。
- 有期契約社員の場合は退職を拒否できる?
- 退職を会社都合で引き伸ばされている場合はどうすればいい?
- 退職届を提出したあとに懲戒解雇されることはある?
- 退職の拒否はパワハラになる?
- 有給消化を拒否されたらどうすればいい?
順番に見ていきましょう。
1.有期契約社員の場合は退職できる?
ここまで解説してきた内容は、正社員のように期間を定めない雇用の場合です。有期契約社員のように期間が定められている場合は、契約期間終了前の退職はできません。
雇用契約について、民法では以下のように定められています。
(民法628条)当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
引用:民法e-Gob-法令検索(太字は引用者による追記)
つまり有期契約社員が退職するには、契約を終了するだけの理由が必要。特別な理由がなければ、契約期間中の退職はできません。
2.退職を会社都合で引き伸ばされている場合はどうすればいい?
退職を申し出ても、人手が足りないなどの会社都合を理由に退職を引き伸ばしてくることがあります。
仕方のない理由にも思えますが、人手が足りないのは会社側の問題。
また、会社都合で退職を引き伸ばした場合その後応じてくれるとは限りません。
会社が応じる様子がなければ、退職届を内容証明郵便で提出しましょう。
3.退職届を提出したあとに懲戒解雇されることはある?
退職届を提出したあとに懲戒解雇されることはありません。懲戒解雇は、雇用関係が続いていなければできないためです。
退職届を提出し受理されると、その時点で会社との雇用関係が終了。会社は懲戒解雇できなくなります。
懲戒解雇について、以下の記事で詳しく解説しています。
4.退職の拒否はパワハラになる?
退職の拒否自体は、パワハラになりません。
しかし退職を申し出たことで「損害賠償を請求するぞ!」といった脅しやいじめがあれば、パワハラに該当します。
パワハラによって身体に影響が出ていた場合は、労災が認められることも。労働基準監査署や弁護士に相談し、適切に対処しましょう。
5.有給消化を拒否されたらどうすればいい?
有給消化を拒否することは、労働基準法に違反する行為です。有給取得について、労働基準法では以下のとおり定められています。
(労働基準法第39条)使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
引用:厚生労働省
会社に半年以上継続勤務し、そのうち8割以上出勤していれば有給を取得可能。勤務期間ごとの有給取得日数を以下の表にまとめました。
を以下の表にまとめました。
勤務期間 | 有給日数 |
半年 | 10日 |
1年半 | 11日 |
2年半 | 12日 |
3年半 | 14日 |
4年半 | 16日 |
5年半 | 18日 |
6年半 | 20日 |
法律上これだけの日数の有給を取得できます。しかし会社が有給消化を拒否してきた場合、強く申請しても取得できる可能性は低いです。
有給消化を拒否された場合の対処法は、以下の記事を参考にしてみてください。
まとめ〜「退職代行」を使えば拒否されることなく退職できる!
最後にここまでの内容をまとめます。
- 退職を拒否するのは法律違反
- 退職を拒否されたくなければ、退職届を提出する
- 退職を拒否されたら、労働基準監査署や弁護士に相談する
退職は法律で定められた労働者の権利です。会社側に退職を拒否する権利はなく、退職を申し出られた場合は応じないといけません。
退職時は会社に退職届を提出します。退職願では退職の希望を伝えるだけなので、会社側が撤回できてしまいます。しかし退職届は、明確な退職意思を示すもので撤回できません。
もし退職を拒否されたら、労働基準監査署や弁護士に相談しましょう。法律に沿って会社に是正勧告や、場合によっては損害賠償請求も可能です。
しかし退職を拒否する会社に対して、自分であれこれと対処するのは手間がかかります。外部に相談することなく、もっと楽に退職したいのではないでしょうか。
その場合は前述した「退職代行」を使ってみましょう。
- 上司と顔を合わせることなく退職できる
- メール、電話、LINEでやり取り可能
- 雇用形態に関係なく利用できる
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