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「退職代行で辞めるけど、退職金ってもらえるのかな?」
「退職代行で辞めても有給消化できるの?」
退職代行を使うとなると「退職金」や「有給休暇」を取得できるのか気になりますよね。
そこで今回は、退職代行で辞める時に退職金や有給休暇はもらうことができるのか、また気をつけておきたいポイントについて解説していきます。
退職代行で辞めても退職金はもらえる?
退職代行サービスを利用して辞めた人は、退職金を受け取ることはできないのでしょうか?
結論を書くと、よほどのことがない限り退職代行を使用しても退職金を受け取ることはできます。
ただし、退職金は有給休暇など労働基準法で定められたものとは違い、会社の労働規則により支給されるので会社の決まりを確認しておく必要があります。
退職金の性質について
退職した労働者に対して支払われる退職金は、法律上支払いが義務付けられているわけではありません。
そのため、会社に退職金の制度がなくても違法にはならないのですが、就業規則に退職金の規定を定めている場合は、労働者に退職金を支払うことになります。
退職金には大きく分けて2種類あります。
「退職一時金制度」と「企業年金制度」です。
- 【退職一時金制度】
退職時、基本給や勤続年数によって算出され、一度にまとめて退職金が支給されます。退職一時金制度では、その会社の就業規則に沿って支給されますが、勤続年数が少ないと支給されない可能性があります。
- 【企業年金制度】
退職時にまとめて支給される退職一時金とは違い、年金として支給される制度です。企業によって「退職一時金制度」「企業年金制度」どちらか一方が支給されるところと、両方支給される企業があります。そして、どちらも導入していない企業もあります。
退職金がもらえるかは会社の就業規則の内容による
前述した通り、退職金は会社の決まりによって左右されることが多いです。
退職代行で辞めたとしても、会社の就業規則や退職金規定に退職金が支払われると定められている場合は、その規定に沿って退職金をもらうことができます。
会社の就業規則が確認できる方は、一度自分が支給対象に当てはまるのか確認してみましょう。
もしも就業規則の支払い対象に当てはまらない場合は、そもそも退職金をもらう権利がないことになります。支払い対象に当てはまる場合は退職金は支給されます。
1、就業規則に退職金についての定めがあり、支払い対象に当てはまる。
→ 退職金がもらえる
2、就業規則に退職金についての定めがあるが、支払い対象ではない。
→ 退職金はもらえない
3、就業規則に退職金について定めがなく、これまで支払いの実績がない
→ 退職金はもらえない
引き継ぎをしてなくても退職金を受け取ることは可能
退職代行を使って引き継ぎをせず辞めたとしても、退職金が支払われる可能性は高いです。
支払われないとすれば、懲戒解雇されるなど在職中の頑張りが全て打ち消されてしまうほどに、会社に大きな損害を与えるような悪質な行為をしたときです。
「退職代行を使用して引き継ぎをしなかった」ということで、退職金が支払われないということは、まずありません。
退職金の支払い拒否されたら労基署や弁護士に相談しよう
就業規則に退職金の定めがあり、あなたが支払いの対象者であれば、原則支給されることになります。会社から退職金の支払いがなかった場合は、まずは会社に連絡を入れてください。
それでも支払われないということであれば、労働基準監督署か法律のプロである弁護士に相談してみましょう。
もしも、会社側ともめることが予測されるのであれば、はじめから弁護士の提供している退職代行サービスを利用してみるのも良いですね。
退職代行で辞める時に考えられるトラブル
退職代行で辞める時には「トラブルに巻き込まれてしまうのでは・・」と不安になりますよね。次に退職代行で辞める時に起こりうるトラブルについての説明と、どのように回避したらよいか見ていきましょう。
あまりにひどい辞め方だと損害賠償を請求される可能性も
退職代行引き継ぎをせずに辞めることは可能ですが、
- 退職の以前から長期間の無断欠勤があり、会社からの連絡にも応じなかった
- 1の結果、会社の業務に大きな損害を与えた
上記のような場合は会社側から損害賠償を求められる可能性も否定できません。
退職代行を利用したということだけでは損害賠償の責任は問われませんが、在職時の行いや辞め方によっては損害賠償を求められる可能性もあります。
誰が見ても非常識と思うようなひどい辞め方は避け、なるべく円満に退職できるようにすることをおすすめします。
退職代行で辞めて有給休暇は使える?
退職代行で辞めるとき、退職金とともに有給休暇が使えるのかも気になるところですよね。
有給を使うことができれば、退職日まで出勤することなく残りの日をゆったりと過ごすことができます。
有給休暇の取得はできる!有給消化は労働者の権利
退職代行で辞めても原則有給休暇は取得できます。
なぜなら、有給休暇は労働基準法に定められた労働者の権利だからです。
「こんな人手の足りない状況で辞められると困る」
「有給を使うなんて何を考えているんだ」
と、上司から言われたとしても人手不足なのは会社側が考えることであって、あなたの責任ではありません。
会社には「時季変更権」という労働者の有給休暇申請を拒否できる権利がありますが、「時季変更権」はその労働者が有給休暇を使用してしまうと「会社の運営ができなくなる」というほど自体でない限り使うことはできません。
そのため、一般的な社員の立場であれば「時季変更権」を使われることは、ほとんどないので有給消化は基本的に消化できるということになります。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
第三十九条 第5項 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
退職時に有給買取できるかは、会社の規定による
有給休暇は「労働者を休息させリフレッシュさせるための制度」です。
そのため、労働者を休ませずに有給を買い取るとなると、本来の意味と食い違いが生じてしまうため、有給休暇の買取りは原則違法です。
例外的に退職が決まっている労働者に関しては、退職時までに消化しきれない分の有給休暇の買取が可能になります。
ただし、買取ができるのは労働者が会社に対して希望する時に限定され、会社側から「有給の買取をするから、退職日ギリギリまで出勤してほしい」と労働者に命じることは違法となります。
しかし、労働者側から有給の買取をしてほしいと請求しても、会社の就業規則に有給買取の定めがない場合は、会社側に買取の義務は発生しません。
就業規則に有給買取の定めがないのに労働者が「退職日まで働くので、有給休暇を買い取ってほしい」とお願いしても、会社が有給の買取を拒否してしまうと買取することはできないので、買取を希望する場合は、就業規則に有給買取の記載があるか確認してみましょう。
1、会社の就業規則に有給買取の規定があり、労働者が有給買取を希望。
→ 買取できる ○
2、会社の就業規則に有給買取の規定があり、会社側から有給買取を希望。
→ 買取できない ×
3、会社の就業規則に有給買取の規定がなく、労働者が有給買取を希望。
→買取できない ×
有給消化中のボーナスはもらえる?会社の就業規則によって決まる
ボーナスは基本的に、就業規則に定められている算定期間中に在籍しているかによって支払われます。
算定期間中に在籍していてもボーナスの支給日に退職して在籍していないと、ボーナスが支払われないこともあるので、ボーナスをもらってから辞めたいという人は、退職日を調整するなどして条件を満たすようにしましょう。
退職代行で辞める時も最低限のマナーは守ろう
退職代行サービスを利用して退職をしたとしても、基本的に退職金をもらうことはできますし、有給も消化できます。
しかし「退職の意思表明をするのが面倒だから」という理由で会社からの連絡に応じなかったり、「引き継ぎをしないことで会社に多大な損害を与えてしまう」という状況にも対応しないなど、誰が見ても非常識と思われるような辞め方は避けることをおすすめします。
あまりにひどい辞め方をしてしまうと、損害賠償まで発展してしまう恐れもありますし、なるべく円満に退職したいものですよね。
もし「退職金も有給休暇も会社側が認めてくれず、トラブルに発展してしまうかも・・」と不安があるのなら、退職金や有給休暇の交渉もできる弁護士や、弁護士の運営する退職代行に依頼することを検討してみましょう。
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