退職の準備

退職代行は引き継ぎなしで辞められるの?迷惑をかけず辞める方法とは

退職代行 引き継ぎ アイキャッチ

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「退職代行って引き継ぎなしでも辞められるの?」

「引き継ぎしないと訴えられるのかな…」

このような疑問を感じていませんか?

退職代行を依頼すれば会社に行かず上司と顔を合わせることなく辞められるのですが、そうなると気になるのが引き継ぎの問題。

出社しないということは、当然引き継ぎはなしです。引き継ぎなしで辞めて大丈夫なのかな…と気になるのではないでしょうか。

そこで今回は、以下のことについてまとめました。

  • 退職代行で引き継ぎなしで辞められる?
  • 引き継ぎをしなかったら訴えられてしまう?
  • そもそも法律的に可能?

引き継ぎに関して不安になることはありません。ひとつずつ疑問を解消していきましょう。

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退職代行で引き継ぎなしで辞めることは可能

結論から言うと、退職代行で引き継ぎなしで辞めることはできます。

民法627条で退職について定められており、明記は以下のとおりです。

(民法627条)当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。
引用 民法-e-Gob-法令検索

このように2週間前に伝えていればいつでも辞められることが民法で定められています。

2週間は有給を使ってもいいですし、有給がなければ欠勤でも大丈夫です。

管理人
管理人
また、引き継ぎについては法律で定められていません。なので、引き継ぎをせずに退職することは可能です。

ただ法律で定められていないとはいえ、「本当に法律的に問題にならないのかな…」と気になりますよね。

そこで次は、退職代行で引き継ぎなしで辞めていいのかを法律面から解説します。

退職代行で引き継ぎしないのは法律的に問題ない?

引き継ぎなしの退職による法律面の疑問を、以下のとおりまとめました。

  1. 退職時の引き継ぎは法律上の義務ではない
  2. 引き継ぎなしでも損害賠償の可能性は低い
  3. 懲戒解雇になり転職が難しくなる可能性も

順番に詳しく見ていきましょう。

1.退職時の引き継ぎは法律上の義務ではない

前述しましたが、引き継ぎについて民法や労働基準法で定められていません。

管理人
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あくまで常識的に必要とされているだけで法律上の義務ではないため、違法行為にはならないです。

そもそも一般的に必要とされている2週間〜1ヵ月ほどで、十分な引き継ぎをすることは不可能

仕事の基本的なことしか伝えられないので、結局は他の人が代わりに引き継ぎをしていくことになります。

出来ればしておいたほうがいいですが、どちらにしても会社に与える影響はそれほど変わりません。

2.引き継ぎなしでも損害賠償の可能性は低い

引き継ぎをしなかったことで、損害賠償を請求される可能性はあります。ただ、その可能性は極めて低いです。

損害賠償が発生するのは、以下のパターンが考えられます。

  • 金銭の横領
  • 機密情報の漏洩
  • 顧客情報の漏洩

簡単に言うと、逮捕されるほどのことをした場合です。普通に働いていればここまでのレベルにはならないので、損害賠償は発生しません。

管理人
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ただ、引き継ぎをしなかったことで業務が停止するなど、損害を与えることになれば請求される可能性はあります。

3.引継ぎしないのは懲戒解雇になり転職が難しくなる可能性もある

可能性は低いですが、懲戒解雇になる可能性があります。

懲戒解雇は、会社に重大な損害を与えたときに課せられる最も重い処罰。

先ほどの損害賠償と同様に、犯罪レベルのことをしていないと課せられません。

しかし会社をバックレで辞めた場合は、懲戒解雇になる可能性があります。

「自分から言わなければバレないんじゃ…?」と思うかもしれませんが、バックレで辞めた場合は、離職票や退職証明書にそのことが書かれます。

管理人
管理人
バックレは印象が悪いので、転職に悪影響となり不利です。

さらに詳しいことは、以下の記事を参考にしてみてください。

正社員でバックレるとどうなるの?リスクと対応策を解説「正社員で会社をバックレるとどうなるか」という社会人なら一度は考えたことがある疑問に回答します。 結論は「損害賠償リスクあり」「懲戒解雇リスクあり」「給与未払いリスクあり」でおすすめできません。 バックレ直後は会社から電話がなり続けて不安な気持ちになるでしょう。 退職届を提出して正々堂々と退職したほうが、前を向いて次に進めます。 ...

退職代行で引き継ぎなしで辞める4つのリスク

退職代行で引き継ぎなしで辞めると、以下4つのリスクがあります。

  1. 損害賠償を請求される可能性がある
  2. 退職金が減らされる
  3. 会社から退職時期の交渉を受ける
  4. 信頼を失いキャリアに影響が出る

順番に詳しく見ていきましょう。

1.損害賠償を請求される可能性がある

先ほども解説しましたが、損害賠償される可能性も0ではありません。

もし自分しかできない仕事があったとしたら、引き継ぎをしないと他にできる人がいなくなってしまいますよね。

管理人
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重要な案件を担当していた場合、大きな損害につながります。

過去には会社を引き継ぎなしで辞めて損害を与えたとして、70万円の支払いを命じる判決が出たことも。

(1) Y社は、A社と結んだ期間3年のビルインテリアデザイン契約を履行するため、常駐担当者Xを新たに採用し配置した。

ところが、Xが、入社間もなく病気を理由に欠勤し辞職したことから、A社との契約は解約された。

(中略)

(2) 東京地裁は、ⅰ)経費を差し引けば実損額はそれほど多額ではないこと、ⅱ)労務管理に欠ける点があったこと、ⅲ)Xの対応にも問題があることなどを勘案し、3分の1の70万円と5分の遅延損害金の支払いを命じたもの。なお、判決は、確定した。
参照:裁判例|厚生労働省

少々めずらしいケースではありますが、このように会社への損害が認められれば賠償金を支払うことになるかもしれません。

2.退職金が減らされる

引き継ぎをしないと、退職金が減らされる可能性があります。退職金の支払いについては、労働基準法で以下のとおりです。

(労働基準法第89条)
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。(中略)退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項(解雇の事由を含む。)
参照:民法-e-Gob-法令検索

つまり退職金の支払いは、会社の就業規則によって決められています。

就業規則の基準に含まれるようなら、減額にされるかもしれません。

しかし、過去に裁判で「退職金を減らすのは長年の行為を抹消する行為をした場合だけ」という判決が出ました。

退職金の不支給または減額は、「長年の勤続の功を抹消してしまうほどの信義に反する行為があった」場合にのみ可能となるに過ぎません(日本高圧瓦斯工業事件(大阪高裁 昭59.11.29判決)
参照:https://www.bengo4.com/c_5/c_1225/c_1686/b_311596/

管理人
管理人
ここまでの行為をすることはほぼないので、退職金が減る可能性は低いです。

3.会社から退職時期の交渉を受ける

会社としては、きちんと引き継ぎをしてほしいもの。

そのため、退職代行業者に対して「〜日まで待ってほしい」「区切りのいいところまで続けてほしい」といった交渉を受けることもあります。

しかし引き継ぎは法律で定められているわけではないので、断固として拒否をすることは可能。

管理人
管理人
仕事が辛いなら自分を優先して断っても大丈夫です。

4. 信頼を失いキャリアに影響が出る

引き継ぎをしないと会社から非常識なイメージを持たれ、信頼を失ってしまいます。

辞める会社側からどう思われても関係ないですが、転職先が同じ業界だと噂が流れることも

それによって転職が難しくなったり、その後のキャリアに影響が出ることも。

管理人
管理人
同業種への転職の場合は特に、引き継ぎなしは避けたほうがいいです。

退職代行で引き継ぎなしのリスクを減らす方法

悩み

ここからは、退職代行で引き継ぎなしで辞めるリスクを減らす方法を解説します。

  1. 引き継ぎ用のメモやファイルを作っておく
  2. 必要な情報をまとめておき後日郵送する
  3. 会社の備品を返却する

ひとつずつ見ていきましょう。

1.引き継ぎ用のメモやファイルを作っておく

退職を考えているなら、必要最低限の情報を引き継げるメモやファイルを作っておきましょう。

そうすれば他の人が代わりに仕事を対応しやすくなります。

  • 担当していた業務の内容
  • 業務で関わりのあった社内外の関係者について
  • 利用していたアプリやツールのID・パスワード
  • 重要なデータの保存場所

こういった内容を紙でもエクセルでも何でも構わないので、まとめておきましょう。

こうしておけば引き継いだ人が体調不良で入院したとしても、他の人が対応できるようになるという効果もあります。

置いてある場所は、退職代行の担当者に伝えてもらうこともできます。

2.必要な情報をまとめておき後日郵送する

事前にメモやファイルを作れなかった場合は、後日の郵送でも大丈夫です。

送ったメモやファイルについて、会社から質問されることがあるかもしれません。直接やり取りするのが嫌であれば、退職代行の担当者を仲介して伝えてもらうこともできます。

3.会社の備品を返却する

会社の備品を自宅に持ち帰っている場合は、必ず返却しましょう。もし返さないままでいたら、あとでトラブルになってしまいます。

備品を会社に置いて退職するのが1番ですが、できなかった時は引き継ぎ用のメモやファイルと同じく郵送での返却でも問題ありません。

退職代行を使わなくてもいい!引き継ぎなしで辞める方法を解説

再出発

ここまで退職代行で引き継ぎなしで辞める方法を解説してきました。

しかし中には退職代行を使うことに抵抗があり、できれば依頼せず辞めたい方もいるのではないでしょうか?

退職代行を使う方が簡単ではありますが、正規の流れを踏めば依頼しなくても引き継ぎなしで辞められます

そのための方法は以下のとおり。

  1. 退職届を作成
  2. 引き継ぎ用のメモやファイルを準備
  3. 退職届を郵送する
  4. 退職日になるのを待つ

順番に詳しく解説します。

1.退職届を作成

まずは退職届を作成しましょう。書く内容は、以下のとおりです。

  • 会社名と社長の名前
  • 自分の署名と押印
  • 退職予定日と退職届を提出した日
  • 「退職する」という意思表示

有給休暇の消化もしたいなら、「有給休暇申請書」も一緒に提出してください。

退職届
退職届はどうやって書く?いつ出す?退職願や辞表との違いは?退職したい・・・でも、退職届ってどうやって書くの? という悩みを抱えている方は多いと思います。 生きているうちに退職届を書く...

2.引き継ぎ用のメモやファイルを準備

前述した引き継ぎのためのメモやファイルを作成し、用意しておきます。

管理人
管理人
メモやファイルの内容で理解できないことがあったら、会社から直接連絡が来ることも。

会社側がスムーズに引き継げるように、できるだけ詳しく分かりやすい内容にまとめましょう。

3.退職届を郵送する

郵送は、配達証明がついている「内容証明郵便」にしましょう。

会社によっては、郵送した退職届を「届いていない」と言い逃れされて退職が認められない可能性があるので、それを防ぐためです。

管理人
管理人
内容証明郵便であれば、会社に届いていることが郵便局によって証明されます。そのため、会社に「届いていない」と言い逃れをされる心配がありません。

4.退職日になるのを待つ

あとは退職日になるのを待つだけです。法律上、2週間がたてば退職できます。

その間に1度は会社から連絡が来るかもしれません。出なくても大丈夫ですが、応じておいた方が後々トラブルになる可能性が低いので無難です。

もし何か揉めるようなら、それから退職代行に依頼することもできます。

まとめ:どうしても辞められない時は退職代行を利用しよう

最後にここまでの内容をまとめます。

  • 退職代行で引き継ぎなしで辞めることは可能
  • 引き継ぎしないのは違法ではない
  • 損害賠償の可能性は低い
  • バックレで辞めると懲戒解雇になる可能性もある

退職時の引き継ぎは法律で決められたことではなく、一般的にした方がいいとされているだけのことです。

しなかったからとしても違法性はないので、会社の業務が停止するほどの影響がなければ損害賠償を請求されることもありません。

ただ、バックレで辞めた場合は例外です。正規の退職の流れを踏んでいないので、会社から損害賠償を請求される可能性があります。

管理人
管理人
転職に影響が出てしまうので、バックレは絶対にダメです。

もし「バックレてでも辞めたい!」「会社が辞めさせてくれない…」など、どうしても辞められない場合は退職代行を利用しましょう。

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