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残業や休日出勤は、原則として会社から労働者に対して強制することができません。
それを例外的に認めるのが、36協定です。
これを労働者との間で取り決めをして、労働基準監督署に提出することで初めて残業や休日出勤を命令することができます。
とはいっても会社員一人一人と会社の間で結ばれているわけではなく、代表者をたてて締結しているので詳しい内容はわからないという人も多いのではないでしょうか?
今回は、36協定がどういったものなのか、どういった場合に必要なのか詳しく解説します。
36協定を知っておくと、自分の残業や休日出勤がどういった扱いになっているのかがしっかりと理解できるはずです。
時間外労働や休日労働をさせるために必要
36協定とは通称であり、正式には時間外・休日労働に関する協定届と言います。
労働基準法の第36条にて定められており、法定労働時間を超えての残業や休日労働をさせるために会社側と労働者の間で取り決めするものです。
厳密には、過半数の労働者で組織された労働組合、もしくは過半数の労働者を代表する人と会社間で締結します。
両者間で締結した内容はすみやかに労働基準監督署に提出し、違法な点などがなければ正式に運用することができます。
36協定では、最低でも次のような内容を決めておかなければなりません。
- 時間外・休日労働が必要な事由
- 業務の種類
- 対象者の人数
- 延長できる時間の上限と休日
また、労働時間の延長も無限にできるわけではありません。
1ヶ月 | 1年間 | |
---|---|---|
通常 | 45時間 | 360時間 |
変形労働時間制 | 42時間 | 320時間 |
しかし、職種・業務によっては繁忙期などでこの上限で業務に差し支えが出る場合は、1年間で6回まで上限を超えることができます。
もちろん、そこにも上限があって次のような条件があります。
- 1ヶ月で100時間未満
- 複数月の平均で80時間以内
- 1年間で720時間以内
ただし、ここで勘違いしやすいのが残業と休日労働の定義です。
36協定での残業、休日労働は次のようなものになります。
残業・・・法定労働時間を超えた労働
休日労働・・・法定休日の労働
法定労働時間と所定労働時間
法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の上限のことです。
- 1日8時間
- 1週間で40時間
例外として変形労働時間制を導入している場合は、1ヶ月もしくは1年間で調整することができます。
具体的には1日に8時間、1週間で40時間を超えても、1ヶ月ないし1年間で平均して超えていなければOKです。
これを超えて働かせたい場合、あらかじめ36協定を締結して労基署に提出しなければなりません。
これとは別に、所定労働時間というものもあります。
これは、会社が定めた就業規則や契約書に記載されている労働時間のことです。
実は、この所定労働時間を超えても残業扱いにならないことがあります。
例えば9:00から17:30まで、12:00から1時間休憩と会社が定めているとしましょう。
ある日、会議が長引いて18:30まで仕事をしました。
このときの36協定に該当する残業は何時間か?
答えは、18:00からの30分だけなんです。
17:30から18:00までの間は法定労働時間内に収まっているため、割増賃金、つまり残業代を支払う義務がありません。
さらに、もし18:00までに完全に仕事を終わらせることができていれば、36協定を届け出る必要もないのです。
「残業代が全然支払われていない!」といった場合でも、もしかしたら法律的に問題ないケースなのかもしれません。
もちろんあくまで8時間を超えた場合が義務になっているだけなので、法定労働時間内の残業にも割増賃金を支払う規定があれば残業代が支払われます。
法定休日と所定休日(法定外休日)
もう一点、休日労働についてです。
36協定における休日労働とは、法定休日の労働をさします。
法定休日とは、会社側が労働者に対して必ず与えなければならない休日のことで、次のように決められています。
1週間に1日以上、もしくは4週間で4日以上
例えば土日を休みとしている会社があって、そのうち日曜日を法定休日に定めていたとします。
その会社で、土曜日に出勤することになりました。
この出勤は、36協定における休日労働にあたるかどうか。
答えはNOなんです。
この場合は、会社で休日と定めていても法定外休日(所定休日)となり、休日労働の割増賃金は支払う義務がなく36協定も必要ありません。
ただし法定労働時間がオーバーしてしまう場合は、時間外労働分の割増賃金を支払う必要があり、36協定の届け出が義務となっています。
一般的に週休二日制が多い理由
解説した通り、1週間に1日、もしくは4週間で4日休日があれば法的に問題ありません。
それでも週休二日制の会社が多いのは、法定労働時間が関係しています。
所定労働時間が1日8時間の場合、5日働くと1週間40時間までの上限に達します。
そのため法定休日の他にもう1日、休日があることが多いのです。
この休日は法定外休日や所定休日といわれます。
会社創立記念日を休日にしていたり、国民の祝日を休みにしている場合も、法定外休日・所定休日という扱いになります。
就業規則も確認しておくこと
残業や休日労働は、労働基準法での基準と勤めている会社の就業規則の間で異なっている場合が多いです。
中には、所定労働時間を超えた時点で時間外労働の割増賃金があったり、所定休日でも休日労働の割増賃金が支払われる会社もあります。
どういった条件を満たせば法定労働や休日労働になるのか、割増賃金が支払われるのかを頭に入れておきましょう。
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