基礎知識

2019年4月から変わった残業時間の上限規制!わかりやすく解説


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2019年4月1日から、残業に関する法改正があったことをご存知でしょうか?

一般的な企業は2019年4月から、中小企業は翌2020年4月から時間外労働の上限が規制されるようになりました。

異常な長時間労働が社会問題となり、過労死や自殺という痛ましい事件がなかなか減らないことを受けて、働き方改革の一環として施行されたものです。

雇われている側としては、なかなか具体的なことがわからないという人も多いかと思います。

主に注意しなければならないのは雇用主ですが、労働者側も自分が働いている環境が法的に適切なのか気になるところですよね。

今回は、どんなことが変更になったのか罰則はどうなったのか、詳しくまとめました。

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どこから残業?

そもそも、残業について正しく認識しているでしょうか?

定時を超えたら残業じゃないの?

実は、法律上では正しい表現ではありません。

労働基準法の第32条で、労働時間は1日8時間・1週間で40時間までと定められています。

これを法定労働時間といい、これを超えて労働した場合に時間外労働(残業)となるのです。

例えば、9時から始業で17時に定時を迎える会社があるとします。休憩は1時間です。

少し業務が立て込んで18時半まで働いた場合、18時までは法定労働時間内でそこから30分間が残業という扱いになります。

この場合は、残業代として割増賃金が適用されるのは30分間となります。

これまでの上限

2019年4月から法規制が始まった残業ですが、これまでにも実質的な上限がありました。

従業員に残業させるために労使協定(36協定)のなかで取り決めを行うのですが、無制限に残業できたわけではなく下の表のような上限があったのです。

1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヶ月 120時間
1年間 360時間

ただ、仕事によってはどうしてもこの上限のなかで業務が終わらないときもあります。

例えば、決算時期の経理などです。

その場合は、例外として上限を超えて残業させることができます。

あらかじめ36協定で特別条項を設けておく必要があり、1年間で6回(6ヶ月)までという条件付きです。

2019年4月からの規制

2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)からは、次のような法規制ができました。

時間外労働は、1ヶ月で45時間・1年間で360時間まで

あれ?と思われた方も多いですよね。

これまであった規制と変わってないじゃん!と思われましたよね。

実はこれまでの上限は、法律に明記されていたわけではなく、厚生労働大臣による告示をされていたものなんです。

あくまで基準、破ったところで罰則が課せられるようなものではありませんでした。

36協定は労働基準監督署に提出するので、その時点で「これはおかしい」と指摘され行政指導などが入ることはありましたが・・・。

結局、この上限も罰則がなかった故に過労死や自殺がなくなることはなく、労働環境が改善される解決策にならなかったのです。

そこで今回は、改めて上限を法制化、破れば半年以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則が設けられました。

また、上限を超えて残業させることができる特別条項にも上限が設けられたのが、今回の大きな変更点です。

これまでは、1年間に6回だけ上限なしで残業させることができました。これが特別条項付きの36協定です。

これが法改正により、

  1. 単月で100時間未満
  2. 複数月で平均80時間まで
  3. 1年間で720時間まで

という上限が設けられました。

この上限は残業に限らず休日出勤も含まれているので、より残業させられなくなっています。

例外的に規制が猶予・除外になるパターン

業界によっては、どうしてもこの上限に収めて業務を全うすることが難しい場合があります。

そのため、今回の法規制でも例外として猶予、または対象外となる業種もあります。

事業
業務
2024年3月31日まで それ以降
建設事業 対象外 災害の復旧
復興事業は
①②対象外
自動車運転
業務
①②対象外
年間960時間まで
年6回規制なし
医師 今後決定
鹿児島
沖縄
砂糖製造業
①②
対象外
通常通り
新技術研究
新商品開発
対象外

新技術の研究や新商品開発は、上限規制の対象外です。

ただし1週間で40時間を超えて労働をする場合は、超過分が1ヶ月で100時間までとなっています。

例えば、

  • 1週目に60時間労働
    (20時間超過)
  • 2週目に70時間労働
    (30時間超過)
  • 3週目に70時間労働
    (30時間超過)
  • 4週目に70時間労働
    (30時間超過)

となった場合は合計で110時間超過したことになります。

100時間を超えると、医師の面接指導と罰則が課せれます。

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