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働いている人であれば、誰でも残業は嫌ですよね。
残業をせずに毎日定時で帰ることができたら・・・と思っている人はかなり多いと思います。
「そもそも、残業を強制するのってありなの?」
と感じている方もいるでしょう。
今回は、残業の強制に違法性はないのか、残業を拒否することはできるのか、ということについて解説します。
残業の強制が正当なパターン
残業、だいたいの人が嫌がると思います。
しかし特定の条件が揃った場合に限り、残業は正式な業務命令となり拒否することができなくなってしまいます。
その条件というのが次の3つです。
- 36協定を締結している
- 就業規則で定めている
- 残業理由が正当である
この条件を全て満たしている場合、残業命令を無視すると会社から注意されてしまいます。
何度も残業を拒否したり態度を改めないでいると、懲戒解雇されてしまう可能性もあります。
36協定を締結している
36協定とは、残業や休日出勤などを特別に許可するために、会社と労働者の間で締結するものです。
本来、労働時間は、労働基準法第32条によって1日8時間・1週間で40時間までと定められています。
それを超えて働かせるために、36協定を締結する必要があるのです。
36協定では、残業や休日出勤をさせるための具体的事由や、延長できる時間の上限を決めています。
ここで決めた内容を逸脱した残業は違法となるので、当然拒否できます。
就業規則で定めている
就業規則でも、業務の進捗状況などによって残業命令が下ることがあることをしっかりと明記していなければなりません。
また、会社で働いている人全員が就業規則を確認できる状態である必要があります。
会社側に就業規則を見せてもらうように頼んだら拒否された!という場合は違法なので、そもそも就業規則が無効とみなされる可能性が高いです。
残業理由が正当である
納期が迫っていて残業しなければ間に合わない、決算が近く経理担当が残業せざるを得ない、などの差し迫った理由がある場合は残業を強制することができます。
もちろん、36協定と就業規則をクリアしている場合のみです。
このほかにも、どうしてもその日中に終わらせなければいけない仕事がある場合など、業務上必要であれば残業を拒否することができません。
ただ、部下が気に入らないから嫌がらせをする目的など、業務とは全く関係ない理由で残業させることはできません。
残業の強制が不当なパターン
上記の残業が強制できる場合でも、次のような場合は拒否することができます。
- 育児
- 介護
- 妊娠・出産
- 体調不良
もちろん36協定や就業規則に不備があったり、そもそも36協定を締結していない場合は、残業そのものが違法となるので拒否しても問題ありません。
育児や介護をしている
小学生に入学する前の子供がいる場合、育児・介護休業法の第17条にて時間外労働が大きく制限されています。
家族に要介護者がいる場合も、同法の第18条で同じように明記されています。
上記のような人は、1ヶ月で24時間・1年間で150時間を超えるような時間外労働をさせることができません。
もし会社がこれを破った場合、会社が処罰されます。
妊婦である、もしくは出産したばかり
妊娠中だったり、出産して間もない女性も、残業を拒否することが可能です。
労働基準法の第66条では次のように定められています。
第66条
- 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
- 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
- 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
出典:労働基準法
労働基準法の第32条は、労働時間を1日8時間・1ヶ月40時間までと定めたものです。
つまり、妊婦や出産後の女性に時間外労働を強制させることはできません。
体調不良である
体調不良でも、残業命令を拒否することが可能です。
無理に仕事を続けても、体調が悪化してしまえばその後に響きます。
まずは、ゆっくり休息を取るようにしましょう。
実際に、体調不良を理由に残業を拒否して懲戒解雇されたものの、裁判でそれが取り消されたという事例もあります。
就業規則はよく確認をしておくこと
従業員に残業させるために必要な36協定と就業規則ですが、残業の上限や残業代に関して詳しく明記されています。
労使協定を普段から確認しておくことで、自分に課せられた残業に正当性があるのかどうかしっかりと理解しておきましょう。
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