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会社を辞めたくても、なかなか踏み出せない。
その理由のひとつとして、退職後の手続きへの不安もあるのではないでしょうか。
不慣れな手続きは面倒なものですよね。今回は「スムーズな退職後の手続き」について詳しく解説していきます。
すでに退職をした人にも、無駄にならない内容となっていますので、ぜひ役立ててください。
退職の手続きをする前に
手続きを進める前に必要なことがあります。それは以下の2点です。
- 会社からの貸与物を返却する
- 会社から「退職後の手続きに必要な書類」を受け取る
具体的にどんなものがあるのか、確認してみましょう。
会社へ返却するもの
会社の資料やデータ |
制服や社員証など |
健康保険被保険者証 |
通勤定期(会社の所有物であれば) |
社費で購入したもの |
PCなど |
上記は一例ですので、詳しくは会社に確認しましょう。
あまり時間が経つと、返却の催促が来る場合もあるので、早めに返却しておくと良いですね。
会社から受け取るもの
続いては、退職時もしくは退職後に、会社から受け取るものを説明します。
今後の手続きに必要ですので、確実に受け取りましょう。
会社から受け取るもの | 提出先 | 用途 | 紛失時の問い合わせ先 |
年金手帳 | 市区町村の役場 | 年金の切り替え | 年金事務所 |
雇用保険被保険者証 | 自身で保管 | 雇用保険の継続 | ハローワーク |
離職票 | ハローワーク | 失業給付の受給 年金の切り替え 保険の切り替え |
ハローワークか、前の会社 |
源泉徴収票 | 税務署 | 確定申告 | 年金事務所 |
退職後の健康保険の手続きについて
ここからは、手続きの具体的な手順や注意点などについて説明していきます。
まずは健康保険の手続きについてです。
健康保険については、いくつか手続きの種類があります。自身の状況に合わせて手続きしましょう。
国民健康保険へ加入する
社会保険資格喪失の日(退職の翌日)から、14日以内に手続きをします。
手続きは、住んでいる地域の役場でおこない、最短で即日発行です。
最低でも用意しておくべきものは、以下のとおりです。
各自治体によって異なる部分もあるので、気になる人は確認してみてください。
- 離職票、または健康保険資格喪失証明書(前の会社や年金事務所で発行可能)
- 印鑑
- 本人確認書類
国民健康保険は、14日を過ぎても加入可能です。
しかし、加入時に未加入期間分の支払いが必要となります。
保険料については、各自治体で異なるので注意してください。
詳細な金額を知りたい人は、住んでいる地域の役場に確認してみましょう。
なお、国民健康保険では扶養ができません。
会社の社会保険で家族を扶養していた場合は、あなたが国民健康保険に加入すると、自動的に扶養から外れます。
加入していた健康保険を任意継続する
正式には任意継続被保険者制度といって、会社に所属していたときの保険を、任意で継続する制度です。
手続き可能期間は、社会保険資格喪失の日から20日以内。
条件は被保険者期間が2ヶ月以上で、最長で2年まで利用可能です。
協会けんぽに加入していた場合と、組合健保に加入していた場合で、手続き先が変わるので注意しましょう。
任意継続のメリットは、国民健康保険と異なり、扶養者がいても継続加入できることです。
ただしその場合は、申請に必要な書類が増えるので、気をつけてください。
手続きや必要書類などの詳細は、任意継続被保険者資格取得申出書を確認しましょう。
なお任意継続は、1日でも支払い期限に遅れると、支払期限の翌日から無保険状態になるので注意が必要です。
任意継続は原則的に、手続き可能期間を過ぎると、受け付けてもらえません。余裕をもった手続きが大切です。
では最終的に、国民健康保険と任意継続は、どちらを選べば良いのでしょうか?
どうせならば、メリットのある方を選びたいですよね。
以下を確認し、自身の状況に合った保険を選択すると良いでしょう。
- 家族が扶養に入っているか
- どちらの金額のほうが安いのか
続いては、扶養について説明します。
扶養に入る
一定の条件を満たせば家族の扶養に入れます。
人によって細かく条件が変わってくるので、詳細は健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続きを参照か、家族が加入している組合健保に確認してください。
気をつけることは、手続き可能な期間が社会保険資格喪失の日から5日以内と短いこと。
事情によって14日まで期限を延長できますが、早めに手続きをすれば間違いありません。
健康保険の手続きをしないと無保険状態になる
健康保険に加入していないと、無保険状態となります。
今まで3割負担で済んだ医療費が、10割負担となってしまうので注意しましょう。
また、以下のようなペナルティも発生してしまいます。
・第百二十七条 市町村は、条例で、第九条第一項若しくは第九項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第三項若しくは第四項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
・市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
出典:国民健康保険法
未加入の場合、定期的に通知が届くので、早めに手続きをしましょう。
退職後の年金の手続きについて
退職後の年金は、これまで加入していた厚生年金から、国民年金への切り替えが必要です。
具体的な手順
年金の切り替えの手続きも、退職後から14日以内と短い期間でおこなう必要があり、優先度は高めです。
手続きは、住んでいる地域の役場でおこないます。
手続きに必要なものは、以下のとおり。
- 年金手帳か基礎年金番号通知書
- 離職票など、退職日を証明できる書類
- 印鑑
印鑑については、本人が手続きを取れば不要としている自治体もあるようです。
用意しておけば間違いはありませんが、不安な人は住んでいる地域の役場に確認してみると良いでしょう。
年金の未加入者は受給額の減額なども
手続きをせずに、国民年金に未加入のままでいると、デメリットがあります。
具体的には、障害基礎年金・遺族基礎年金や、老齢基礎年金を受けられないというものです。
手続きをしないままでいると、未加入期間分の通知と納付書が届きます。
未納分を一括納付をすることで、上記の年金を受け取れるようになるので安心してください。
ただ、思いがけず大きな支出が発生してしまうので、手続きは忘れたくないものですね。
自身で気づいたのであれば、早めに役場の年金窓口に相談して納付しましょう。
年金の免除・猶予制度とは
年金を納めたくても十分な蓄えがなく、できない場合もありますよね。
そのようなときは、年金の免除・猶予制度が利用できる可能性があります。
その場合、免除・猶予期間内も年金の受給資格期間に計算されます。
詳しくは国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度を参照してください。
退職後の税金の手続きについて
ここでは、税金関連の手続きについて説明します。内容は、以下の2つです。
- 確定申告の方法
- 住民税について
確定申告で必要な源泉徴収票は、おおよそ退職後1ヶ月以内にもらえます。
もし1ヶ月以内に手元に届かなければ、前の会社に連絡しなければなりません。
退職前に、いつもらえるか確認をしておくと良いでしょう。
それでは確定申告の方法から説明していきます。
確定申告の方法
確定申告は、12月31日時点で無職状態、または自営業を始めている場合に必要な手続きです。
2月16日から3月15日(曜日によって前後の変動あり)までの期間内に、税務署へ行って申告をします。
源泉徴収票以外に必要なものは、申告書の提出を参照してください。
退職後に、アルバイトなどで収入を得た人は、その所得を申告しなければなりません。
明細など、収入の詳細な金額は残しておきましょう。
また、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーからも書類の作成はできます。
なお、軽減税率制度の開始に伴い、申告書の作成時に「区分経理をした帳簿」が必要になる場合もあります。詳細は以下のとおりです。
令和元年10月から「酒類・外食を除く飲食料品」及び「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」の譲渡を対象に消費税の軽減税率制度が始まります。
軽減税率対象の取引がある場合、確定申告に当たっては、区分経理をした帳簿(※1)が必要になります。
なお、事前に帳簿から転記等を行った「課税取引計算書(※2)」(簡易課税制度の適用がある方は、「課税取引金額計算表」の売上(収入)金額部分)を記載して準備しておくと入力がスムーズです。※1 区分経理をした帳簿とは、令和元年9月30日以前の税率と令和元年10月1日以降の軽減税率8%と標準税率10%を区分して記帳した帳簿のことです。
※2 課税取引金額計算表の様式
(注)課税取引金額計算表の様式については、下記リンク先、国税庁ホームページ内の特設サイト「消費税の軽減税率制度について」で公開しております。
出典:令和元年分の消費税の確定申告をされる方へ
ちなみにもし年内に転職をした場合、会社に源泉徴収票を渡せば会社が年末調整をしてくれるので確定申告の必要はありません。
ですが、時期によって年末調整に間に合わない場合もあるので注意が必要です。
年末調整が間に合わなかった場合は、自身で確定申告をするようにしましょう。
住民税について
住民税は、保険料などと同じく、これまで給料から特別徴収で天引きされていました。
しかし、退職後は普通徴収と名前を変え、自分で支払う必要があります。
特別徴収と普通徴収の違いは、以下のとおり。
- 特別徴収…毎月、1ヶ月分を支払う。
- 普通徴収…6月に通知が届き、2~3ヶ月に1回、3ヶ月分を支払う。
年間で支払う金額は変わりませんが、普通徴収はまとめて支払うので、負担が大きく感じるかもしれません。
また、住民税は前年度の所得に応じて徴収されます。
退職して1年間は、無収入の状態でも支払い義務があるので注意しましょう。
1~5月に退職した場合と、6~12月に退職した場合でも、住民税を自身で支払うかどうかが変わります。
詳しくは以下を参照してください。
忘れると脱税や申告漏れを指摘される
確定申告を忘れる、または金額を少なく申告したとしましょう。
すると、申告漏れや所得隠し、最悪の場合は脱税を疑われる可能性があります。
申告漏れは、悪意がないとみなされますが、それでもペナルティがあるので注意が必要です。
脱税に至っては犯罪です。
そのようなことにならないよう、しっかりと正しい金額を申告するようにしましょう。
退職後の失業保険の手続きについて
最後は、失業保険の手続きについて説明します。
正しくは、「雇用保険の失業給付」と言い、雇用保険加入者に受けられるものです。
手続きに必要となる離職票は、退職後10日以内に、退職者のもとへ郵送される書類です。もし、10日を過ぎても届かなかったら、前の会社に問い合わせましょう。
具体的な手順
まずは離職票の提出をし、「求職の申込み」をします。
後日ハローワークが指定した日時で、雇用保険説明会があるので、忘れずに参加してください。
雇用保険説明会が終了すると、「雇用保険受給資格者証」が交付され、晴れて受給資格を得ます。
あとは毎月、必要な回数の求職活動をおこない、失業認定日に失業給付を受給しましょう。
手続きに必要な書類などは、以下のものがあります。
- 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
- 個人番号確認書類(いずれか1種類)
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)- 身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))
(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など- 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
出典:雇用保険の具体的な手続き
ちなみに退職理由によっては、受給可能なタイミングが変わります。
会社都合の退職では、手続き後すぐに受給できますが、自己都合の場合だと、3ヶ月後からの受給となるので注意しましょう。
受給資格は離職翌日から原則1年間のみ
十分な蓄えがあるか、実家暮らしですぐに受給を必要としない人もいるでしょう。
しかし、あまり長くのんびりとはできません。
受給資格は、原則仕事を辞めた翌日から1年間までです。
期限ギリギリに手続きをしても、受給することなく資格を失います。
先ほど説明した3ヶ月の給付制限も含めると、人によっては実質の猶予が9ヶ月しかないのです。
全額受給を考えているのであれば、自身の給付日数を確認して早めに手続きをしましょう。
失業状態でなければ受給できない
退職者は、失業状態でなければ給付を受けられません。
失業状態とは、以下のとおりです。
- 積極的に就職しようとする意志があること。
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在就業につけていないこと。
なので学業に専念したり、妊娠などですぐに就職できない状態であったりすると、給付を受けられません。
ただし、場合によっては受給期間の延長が可能です。
詳細については、ハローワークに相談すると良いでしょう。
スムーズに退職後の手続きを進めるには
多くの手続きがあるので、忘れや漏れが出てしまう可能性もあるでしょう。
この項目では、「スムーズに退職後の手続きを進めるための方法」を説明します。
期限の短い手続きから進める
手続きをスムーズに進めるには、これまで説明してきた4つの手続きの中で、期限が短いものから進めると良いでしょう。
おおまかには以下のような流れです。
健康保険→年金→雇用保険失業給付→確定申告や住民税の納税
チェックリストを活用する
チェックリストを活用すれば、自分がどの手続きをおこなったか、把握が楽になります。
どうぞ、以下のリストを活用してください。
退職日 月 日 | ||
健康保険の手続き | 国民健康保険(20日以内) | |
任意継続(14日以内) | ||
扶養に入る(5日以内) | ||
年金の手続き | 14日以内 | |
確定申告 | 2月16日から3月15日 | |
住民税 | 6月の通知以降、都度 ※退職時期による |
|
雇用保険失業給付 | 1年間 |
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