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退職金は退職所得ともいい、所得税の課税対象です。
一度にもらう金額が多額になりやすく、また長年働いてきた慰労の意味も込めているため、控除など税負担が軽くなるようにさまざまな配慮がされています。
では、確定申告はどうでしょうか。
通常の給与所得のように源泉徴収、いわゆる天引きをされるのか、それとも自分で確定申告しなければならないのか。
普通に会社で働いていると、なかなか確定申告をする機会もないのでわからないことも多いですよね。
今回は、退職金の確定申告に関して解説します。
退職金の確定申告は義務では無い
まず退職金の確定申告ですが、基本的にはしなければならない、というものではありません。
ただし条件があって、退職する会社に『退職所得の受給に関する申告書』という書類を提出する必要があります。
申告書を提出した場合は、あらかじめ所得税や住民税が源泉徴収された金額を受け取ることになります。
申告書を提出しなかった場合は、自分で確定申告をしなければなりません。その際の所得税は一律で20.42%となります。
ここまでの内容を整理すると、以下のようになります。
申告書を提出した場合
- 控除あり
- 確定申告必要なし
申告書を提出しない場合
- 控除なし
- 確定申告必要あり
退職者が亡くなった場合は給与所得ではなく遺産とみなされ、相続税の対象となり所得税の計算はありません。
確定申告をして得をする
退職金から源泉徴収された場合でも、あとで確定申告することはできます。
さらに、確定申告をすることで得をすることもあるのです。
退職時の給与所得が低かった場合や、本業とは別の事業で赤字が出てしまった場合などは、退職金から控除を差し引いたり損益通算することができます。
年の途中で退職した場合
年の途中、つまり12月31日を待たずに退職することは非常に多いと思います。
その場合、もらえる給与所得も通常の年と違って少なくなるはずです。
もし退職した年の給与所得が著しく少なく、控除を差し引いてもまだ控除が残っている場合は、退職金からも控除を引くことができます。
給与所得から差し引かれる控除は次の通りです。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
不動産経営をやっていた場合
会社員のほかに賃貸などの不動産の経営をしているという方もいるでしょう。
不動産経営も、固定資産税や修繕費、損害保険料など必要になる経費もたくさんあります。
場合によっては売上よりも経費が多くなってしまい、赤字になってしまうこともあります。
しかし不動産経営で出てしまった赤字は、給与所得など他の所得との損益通算ができるのです。
損益通算とは、赤字が出てしまった場合にプラスとなっている所得から差し引くことで、総合的な所得を少なくすることです。
総合的な所得が低くなることで、それに課せられる所得税や住民税などの負担を軽くすることができます。
退職金も退職所得として所得税の対象となるので、不動産経営の赤字を損益通算することが可能です。
退職後に事業を起こした場合
会社を退職してから、独立して新たに事業を起こす人もいますよね。
もちろん、最初から順風満帆にいくことは滅多になく、最初のうちは赤字が続くこともあるでしょう。
事業の赤字も、不動産経営と同じように損益通算をすることができます。
その他確定申告が必要な場合
退職金に関しては所定の手続きをしていれば確定申告の必要はありません。
しかし場合によっては、退職した年に確定申告が必要になる場合があります。
それは、退職した年に再就職をしなかった場合です。
通常、会社員は確定申告をすることはありません。
なぜなら、会社が毎年行なっている年末調整によって、確定申告の代わりをやってくれているからです。
退職をしても、年内に再就職をしていれば再就職先の会社で年末調整を行います。
しかし年末時点で会社に勤めていなかった場合、年末調整を行なってくれる人はいません。自分で確定申告をする必要があるのです。
確定申告といっても、納めるべき税金が増えるといったことはほとんどないでしょう。基本的には払いすぎた税金が戻ってくる、還付金のための申告となります。
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