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退職したあとの健康保険、どういった手続きをする必要があるのかご存知ですか?
すぐに転職できれば、転職先の会社で健康保険を継続することができます。
しかし会社に転職しなかったり、健康保険の加入条件を満たしていなかったり、無職や個人事業主になる場合は健康保険の資格を喪失してしまいます。
退職して健康保険の被保険者資格を失ったら、次の中から選んで手続きをしなくてはいけません。
- 国民健康保険に切り替える
- 家族の扶養に入る
- 任意継続健康保険を利用する
国民健康保険に切り替える
国民健康保険は、自営業や農漁業、職場で健康保険に加入していない人などを対象にした医療保険です。
生活保護を受けていなくて、健康保険にも加入していない場合は加入することになっています。
ひとつ注意しなければならないのは、会社で健康保険に加入していたとき、家族や親族を扶養に入れていた場合です。
国民健康保険には扶養家族の制度はありません。
国民健康保険に切り替える場合は家族も一緒に切り替えるか、他の健康保険に加入している親族の扶養に入る必要があります。
あとで解説する任意継続であれば、扶養家族を継続することも可能です。
保険料
国民健康保険料の計算式は以下のようになっています。
(世帯の合計基準額×保険料率+均等割額×加入者数)=世帯の国民健康保険料
基準額とは、総収入から経費や給与所得控除、さらに基礎控除の33万円を差し引いたものです。
サラリーマンであれば、
総収入-給与所得控除額-33万円=基準額
個人事業主など給与所得がない場合は、
総収入-経費等-33万円=基準額
となります。
給与所得控除額は、給与の金額によって次のように計算されます。
収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
162.5万円未満 | 55万円 |
162.5万円を超えて180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円を超えて360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円を超えて660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円を超えて850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円を超える | 195万円 |
切り替え方法
国民健康保険に加入する場合は、退職日の翌日から14日以内に手続きをする必要があります。
届出先は、住んでいる市町村の役所内にある国民健康保険担当窓口です。
手続きには次の3点が必要になります。
- 退職日がわかる書類
- 身分証明書
- マイナンバーがわかる書類
退職日がわかる書類は次のようなものです。
- 健康保険資格喪失証明書
- 退職証明書
- 離職票
健康保険資格喪失証明書は退職した会社からもらうか、管轄内の年金事務所で発行してもらいます。
退職証明書や離職票については下の記事で解説しています。

親族の扶養に入る
健康保険に加入している親族がいる場合、条件を満たすことで被扶養者として加入することができます。
保険料は健康保険に加入している本人が納付します。
まず、健康保険に加入している親族と三親等までの関係であることが条件です。
健康保険加入者が結婚している場合は、結婚相手の親族も三親等までであれば被扶養者として加入できます。
ただし健康保険加入者との関係性によって、同居している必要がある場合もあります。
さらに収入の条件もあります。
退職日から1年間、60歳以上であれば180万円未満、それ以外であれば130万円未満になる見込みであること。
さらに同居している場合は健康保険加入者の年収の半分未満であること、同居していない場合は加入者の年収よりも少ないこと。
これらの条件を全て満たした場合のみ、親族の健康保険に扶養として加入することができます。
加入するときの手続きは健康保険に加入している親族の会社が行うので、その親族に相談してみましょう。
任意継続健康保険を利用する
最後は、これまで加入していた健康保険をそのまま続ける方法です。
健康保険には、退職後も2年間だけ続けることができる任意継続という制度があります。
任意継続を利用するには、次のような条件をクリアする必要があります。
- 退職日までに2ヶ月以上、継続して健康保険に加入している
- 退職翌日から20日以内に任意継続の申請をする
退職日までに2ヶ月以上、という条件は1社でということではなく、2社以上であっても継続して加入して入ればOKです。
一度、任意継続の手続きをすると、自分から辞めることはできません。
任意継続は、次のような場合のみ被保険者の資格を喪失します。
- 2年間が経過した場合
- 保険料を納付しなかった場合
- 就職して健康保険などに加入し直した場合
- 亡くなった場合
また、在職時の健康保険で親族を扶養に入れていた場合、任意継続でも継続することが可能です。
国民健康保険にはない制度なので、場合によってはこちらの方が保険料の負担が軽くなる可能性もあります。
保険料
保険料は、在職時と同じように算出されます。
ただし在職中は会社と折半して天引きされていたのに対し、任意継続では全額自分で納付することになるため金額が高くなることも多いです。
計算式は、
保険料=標準報酬月額×健康保険料率
となっています。
標準報酬月額は、4月から6月までに会社から支払われた総支給額の月平均を元に算出される基準の金額です。
任意継続の場合は、退職したときの金額をそのまま適用します。
自分の標準報酬金額がどのくらいになるのかは、協会けんぽのサイトで確認するといいでしょう。
ただし先ほど説明した通り、任意継続では負担が大きくなる可能性も高いため、標準報酬月額に上限が30万円までと決められています。
健康保険料率は、住んでいる自治体によって違います。
あらかじめ自分の住んでいる自治体の公式ホームページなどで確認しておきましょう。
保険料は、加入している間は原則変わりません。
ただし、次のようなときは例外的に保険料に変更があります。
- 介護保険に加入した場合
- 保険料率が変わった場合
- 標準報酬月額の上限が変わった場合
介護保険とは、40歳以上の人が全員加入する医療保険です。
介護保険に加入すると、介護保険料も加わることになります。
また65歳以上になると介護保険第2号被保険者となり介護保険料が変わるため、また保険料の金額が変わります。
手続き方法
まず、任意継続被保険者資格取得申出書という書類を、協会けんぽのホームページからダウンロードします。
必要事項を記入して、マイナンバーがわかる書類を貼付、協会けんぽの支部に提出しましょう。
扶養家族の手続きをする場合は、扶養を証明できる書類と家族の収入が確認できる書類も必要になります。
- 戸籍謄本や住民票(世帯全員分)
- 所得証明書や非課税証明書
- 給与証明や源泉徴収票
- 確定申告書
- 離職票
- 年金の振込通知書
などです。
ただし16歳未満の場合、収入を確認するための書類は必要ありません。
先ほど説明した通り、手続きの期限は退職翌日から20日以内です。
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