基礎知識

失業保険をもらうためには?いくらもらえる?再就職したらどうなる?


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失業保険をご存知でしょうか?

ざっくり説明すると、さまざまな理由で仕事を辞めたとき再び定職に就くまでの間、ある程度まとまったお金がもらえる制度です。

ただ、もらうための手続きや実際にもらえる金額、再就職した場合の扱いなど細かいことまで理解している人は多くはいないのではないでしょうか?

日本は今、終身雇用神話も崩壊し、転職やフリーランスという働き方が増えています。

景気の先行きも不透明で、リストラや会社の倒産も相次ぎ、ある日突然仕事がなくなってしまうかもしれません。

これからの時代、覚えておいて損はない失業保険について、詳しい解説をしましょう。

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雇用保険に加入することで受け取れる一時的な給付金

まず、失業保険を受け取るためには、雇用保険に加入していた事実があることが条件です。

雇用保険とは、従業員が1名以上いる事業所で雇用され、かつ週20時間以上の労働を31日以上継続して雇用契約を結んだ場合に義務付けられている制度です。

雇用形態は問わず、正社員でもパートやアルバイトでも関係なく加入します。

雇用期間が決められている契約社員も同様です。

以上のような条件に当てはまる場合、会社が必ず加入させるのが法律で定められていて、違反すれば罰則もあります。

従業員が雇用保険に加入すると保険料の支払い義務が生じるため、負担を軽くするため雇用保険の加入手続きを行わない悪質な企業もあります。

加入しているかどうかの確認

まずは、給与明細を確認してみましょう。

控除項目に雇用保険の項目がなければ加入していないということになります。

ただ、雇用保険が記載されていても実際には加入していない、という事態もあるので注意が必要です。

会社が加入させているフリをして実際には加入させていない、という不正もありえます。

より確実なのは、ハローワークで確認する方法です。

運転免許証などの身分証を持って、ハローワークに置いてある雇用保険被保険者資格取得届出確認紹介票という書類を提出しましょう。

万が一加入していなかった場合はハローワークに相談、その後、弁護士にも相談しましょう。

未加入だった場合でも、きちんとした手続きをすることで過去にさかのぼって加入することができます。

受給するための資格

雇用保険の加入期間が短いと、失業保険を受け取ることができない場合もあります。

退職理由によって条件は違い、自己都合退職の方が会社都合退職よりも厳しい条件となっています。

会社都合退職の場合

リストラや会社の倒産など、会社の都合で退職せざるを得ない場合は会社都合となります。

会社都合退職の場合は受給するための条件もゆるく、退職日までの1年間のうち雇用保険の加入期間が6ヶ月以上であればOKです。

上で書いた通り、雇用保険は通常は加入が義務付けられているので、途中で雇用条件が変わったりしない限りはだいたい6ヶ月以上働いていれば大丈夫と考えていいでしょう。

自己都合退職の場合

さらに細かい理由によって大きく異なります。

正当な理由があると認められる場合は、会社都合退職と同様に直近1年間で保険加入期間が6ヶ月以上であればOKです。

正当な理由とは、

  • 退職を勧められた
  • 配偶者の転勤についていく
  • 家族の介護
  • 仕事を継続できないほどのケガ、病気

などの理由が当てはまります。

それ以外の理由の場合は正当な理由がなしと判断され、受給するための条件が少し厳しいです。

具体的には、退職日までの2年間で保険に加入していた期間が1年以上であることが条件となります。

それ以外

定年退職する場合や、契約社員など期限が決められている雇用形態の契約満了時は、正当な理由がない自己都合退職と同様です。

いくらもらえる?

もらえる給付金の計算方法は次の通りです。

基本手当日額×所定給付日数=失業保険でもらえる金額

基本手当日額は、退職前の給料によって違います。

退職前6ヶ月間の給料合計(額面)÷180×給付率=基本手当日額

給付率は、年齢と基本手当日額によって変わります。詳しくは厚生労働省のサイトを確認してください。
>>雇用保険の基本手当(失業給付)※PDFファイル

所定給付日数とは、実際に給付金がもらえる日数です。年齢や退職理由、雇用保険に加入していた期間によって違います。

自己都合退職の場合
雇用保険
加入期間
所定給付日数
10年未満 90日
10年以上
20年未満
120日
20年以上 150日

続いて会社都合退職の場合ですが、正当な理由がある自己都合退職の場合も会社都合退職と同様の計算になります。

会社都合退職、または正当な理由がある自己都合退職の場合
雇用保険
加入期間
年齢
30歳未満 30歳以上
35歳未満
35歳以上
45歳未満
45歳以上
60歳未満
60歳以上
65歳未満
1年未満 90日 90日 90日 90日 90日
1年以上
5年未満
90日 90日 90日 180日 150日
5年以上
10年未満
120日 180日 180日 240日 180日
10年以上
20年未満
180日 210日 240日 270日 210日
20年以上 240日 270日 330日 240日

いつからもらえる?

失業保険は、手続きをしてから待機期間(7日間)というものがあります。

正当な理由がない自己都合退職以外は、待機期間経過後すぐに受給が始まります。

注意しなければならないのは、正当な理由がない自己都合退職の場合です。待機期間が経過してから、さらに3ヶ月間待つ必要があります。

正当な理由があるのか不安な場合は、手続き時にハローワークに相談してみましょう。

失業保険をもらうための手続き

では、実際に失業保険をもらうまでのステップを解説します。

1.退職日までにすること

失業保険をもらうためには、離職票が必要となります。

退職が決まると会社が離職証明書というものを作成し、退職者に署名を求めてきます。署名したら会社に返却しましょう。

会社は、本人の署名が入った離職証明書を、雇用保険被保険者資格喪失届とあわせて職業安定所に送付します。

すると、離職票が発行され会社に送付され、ようやく退職者の手元に届きます。

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2.職業安定所で手続きする

離職票を受け取ったら、職業安定所に向かいましょう。

職業安定所では、求職申込みを行なって受給説明会の開催日を聞きます。

3.受給説明会に参加する

受給説明会では、失業保険の手続きに必要な雇用保険受給資格者証失業認定申告書が渡されます。

4.求職活動をする

失業保険は、あくまで次の仕事が見つかるまでの手当てです。

職業安定所に足を運んで、求人への応募や職業相談などを受けましょう。

ノルマがあり、足りない場合は失業手当の受け取りが次回に持ち越しになります。

5.失業認定を受ける

4週間に1度、失業保険を受け取る資格があるかどうかのチェックがあります。

失業認定申告書に、実際に行なった求職活動や期間中に行なった仕事の内容を記載して提出しましょう。

規定通りの求職活動を達成していて、かつまだ定職に就いていない場合は失業保険を受け取る資格があるとみなされます。

資格がないとみなされれば、次回の認定までお預けです。

再就職した場合

定職に就いた場合は、失業保険の受給が停止となります。以下の条件が当てはまると定職です。

  • 週20時間以上勤務
  • 長期雇用

定職ではなくてもアルバイトなどをした場合、支給額が減額になったり支給が先送りになることもあります。

1日4時間以上の労働をした場合、1日支給が先送りになります。

1日4時間未満でも、もらう給料が多くなった場合、減額されることがあるので注意しましょう。

再就職時にもらえる手当

再就職すると失業保険は打ち切られますが、それ以外の手当を受け取ることもできます。

雇用保険に加入しないような雇用形態の場合は就業手当となり、基本手当日額の30%をもらうことが可能です。

就業手当の条件は次の通りです。

  • 所定給付日数の残りが1/3以上かつ45日以上
  • 再雇用先が退職した会社ではない
  • 待機期間は経過している

これに加えて、正当な理由がない自己都合退職の場合は、1ヶ月以内に職業安定所を介して就職していることが条件となります。

1年を超える長期的な雇用形態の場合は、再就職手当となります。条件は次の通りです。

  • 所定給付日数の残りが1/3以上
  • 3年以内に再就職手当を受け取っていない
  • 再就職先で雇用保険に加入

もらえる金額は所定給付日数の残日数によって違い、2/3以上であれば基礎手当日額の70%、1/3以上2/3未満であれば60%となります。つまり、再就職が早く決まった方が手当が多くもらえるわけです。

再就職手当を受け取ってなおかつ、次のような条件を満たしていると就業促進定着手当が支給されます。

  • 雇用期間が6ヶ月以上経過
  • 賃金日額が前職より下回っている

もらえる金額は、次の通りです。

(基本手当日額−再就職後の賃金日額)×6ヶ月間の賃金支払い基礎日数=就業促進定着手当の支給額

すぐに再就職した場合は転職先に持ち越せる

退職してすぐに再就職した場合は、失業保険を受け取らずに雇用保険を転職先に引き継がせることができます。

失業保険がもらえないとショックを受ける必要はありません。

不正受給はダメ!

実際には行なっていない求職活動を行なっていると嘘をついたり、再就職をしているのにも関わらず申告しなかったりなど、不正があった場合は不正受給した金額を返還するだけでなく、さらにその2倍の金額が徴収されます。

つまり3倍の金額を払う羽目になるので、不正受給はやめましょう。

バレないと思っても意外にバレるものです。再就職先で雇用保険に入れば一発でアウト、職業安定所に通報されたりすることもあります。

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