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【損害賠償?】退職代行を利用する前に知っておきたいリスクを解説

退職代行 損害賠償 アイキャッチ

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退職代行の利用を検討している方は、以下のような不安をお持ちではないですか?

  • 会社に損害賠償請求をされたらどうしよう…
  • 会社を無断で休んでしまったことがあるけど大丈夫?
  • 損害賠償請求される可能性をゼロにしたい!

退職代行は退職に関する処理の全てを代行してくれる便利なサービス。

しかし、会社側から損害賠償請求を起こされるのでは?という心配はなかなか拭きれないですよね。

さっそく結果から申し上げると、退職代行を利用して退職をすることに対して、労働者が損害賠償請求をされる可能性は極めて低いです。

しかし、会社側が労働者を訴えるケースというのはゼロではなく、実際に労働者に損害賠償請求を行う裁判を起こした事例もあります。

そこで本記事では、退職代行と損害賠償の関係についてまとめました。

退職の際に損害賠償請求をされた時の解決法についても書きますので、ぜひ参考にしてください。

 

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退職代行による損害賠償請求の可能性は低い


退職代行を利用して退職するというのは、もちろん間違った方法ではありません。

しかし、会社に対して罪悪感を抱いたり、損害賠償請求をされる事態を恐れる方もいるでしょう。

冒頭でも書きましたが、退職代行の利用により労働者が損害賠償請求をされる可能性は極めて低いです。

その理由は下記の通り。

  • 会社を退職するのは労働者の権利だから
  • 損害賠償を請求する会社側のメリットが少ないから

ここでは、労働者側と会社側の両面から、損害賠償請求をされる可能性が低い理由について解説します。

会社を退職するのは労働者の権利だから

会社を退職することは労働者の権利ですので、退職することに対して会社が労働者に損害賠償を請求する可能性は低いです。

民法第627条では労働者の権利として「退職は労働者の一方的な意思表示により効力が発生する」としています。

つまり、労働者が「退職する」という意思表示をすれば会社側はそれを拒むことができません。

退職代行を使われた会社の中には「損害賠償請求をする」と労働者を脅す会社もあるかも知れませんが、実際に損害賠償請求をし裁判を起こす可能性はゼロに近いでしょう。

上司が退職を拒んだとしても、会社を辞めることは労働者の当たり前の権利。

後ろめたさを感じる必要もありませんので、堂々と退職代行を利用しましょう。

損害賠償を請求する会社側のメリットが少ないから

損害賠償請求のために裁判を起こすことは簡単ではありません。

弁護士を雇い裁判を起こすことは、時間もお金もかかるため、会社側が1人の従業員のためにかける労力に見合わないのです。

例えば仮に、会社側が100万円の損害賠償請求を行なったとしましょう。

裁判を起こすには、弁護士の相談料だけで1時間に10,000円ほどの相談料がかかります。

さらに弁護士に支払う成功報酬として約3割を支払わなければいけませんので、成功報酬だけで30万円。

また、損害賠償請求を行う裁判には平均8ヶ月の期間を要します。

数十万円のために会社側が「お金・時間・手間」をかけるのはメリットがあまりにも少ないですよね。

「裁判」という言葉には強力な響きがありますが、実は実際に裁判を起こすのは想像以上に大変なのです。

 

退職代行も?会社が労働者を訴えた・訴えると脅された事例


ここでは、

  • 会社が実際に労働者を訴えた
  • 労働者側が会社に訴えると脅された

といった事例を紹介していきます。

実際に会社が損害賠償請求を起こす事例は非常に稀ですが、念のため実例も確認しておきましょう。

無断欠席により損害賠償請求を起こされた事例

まずは無断欠席により会社側から損害賠償請求を起こされた、起こされそうになったという事例から。

一ヶ月くらい前に職場の環境に馴染めず食品工場のパートを無断欠勤で辞めたんですが、今日家のポストを見てみると手紙が入ってました。

どうも会社で貸与さた制服のクリーニング代及び靴代の経費を給料から差し引いても足りずさらに無断欠席で生じた損害賠償金を払えとのことです…

支払い方法の連絡がない場合法的手段に移行すると書いてます。

この場合裁判とかは起こりえますか?

また損害賠償でいくらくらい請求されるますか?

本当に困ってます。

弁護士ドットコム 無断欠勤で損害賠償請求されて困ってますより)

 

知人がアルバイトが無断欠勤をし、社長から「助っ人を呼んでお金が掛かった。その分の損害賠償を支払え。」と言ってきているそうです。

もし会社側が裁判を起こした場合、会社側は損害賠償代を回収できるのですか?

労基署に相談したら、「会社側が足が出るから、裁判しないと思いますけどね。」と仰っていました。

弁護士ドットコム アルバイトに無断欠勤で損害賠償請求。認められるのですか?より)

 

無断欠勤の場合は会社側が損害賠償請求を起こしても裁判に発展しないケースが多いようです。

引き抜きがあったとして損害賠償請求をされた事例

また、退職の際の従業員の引き抜きでは実際に裁判が行われた事例もありました。

英会話教室を経営する会社Xと英語教材を販売する会社Y。会社Xの重要な地位にあった被告人Aは、会社に不満を持っていたところ会社Yから移籍を持ちかけらた。

Aは会社Yへの移籍を前提に、会社Xの部下数名を連れて温泉地のホテルへ出かけ会社Yへの遺跡について説得を行う。この際の費用は全て会社Yが支払った。

それに関し会社Xが従業員の引き抜きにより損害を被ったとして被告人Aと移籍先の会社Yに対し1億円の損害賠償を請求。その結果870万円の損害賠償の責任を被告人Aと会社Yに負う判決が言い渡された。

*内容は筆者が要約

労働政策研究・研究機構 転職の勧誘・引き抜きより)

 

情報の取り扱いに関して損害賠償請求された事例

下記の事例は、会社側が機密情報を持ち出されたとして労働者に損害賠償を求めた事件。

元同僚らと未払残業代を請求するため、在職中に労働時間等のデータを持ち出し退職後に譲渡した元従業員に対し、税理士法人等が損害賠償を求めた。

東京地裁は退職後の機密保持規定はないが、漏洩に着着手した時期は在職中であり就業規則違反とした。データには顧客名を含むため「機密」としたが、会社主張の業務への支障と漏洩の損害に相当因果関係は認められないとした。

労働新聞社 レガシィ事件(東京地判平27・3・27)より)

退職の際、情報の取り扱いには気をつけないといけませんね。

引き継ぎが不十分として損害賠償請求された事例

さらに退職時の引き継ぎが十分でなかったとして訴えられたケースも。

退職時に引継ぎをしなかった元従業員に対し、会社が約1270万円の損害賠償を請求した事案。逆に元従業員は、不当な訴訟提起として300万円を請求した。

横浜地裁は、損害が生じ得ないことは通常人であれば容易に知り得るにもかかわらず、年収の5年分以上を請求し、裁判制度の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠くと判断。会社に慰謝料100万円の支払いを命じた。

労働新聞社 退職者への損害賠償請求事件(横浜地判平29・3・30)より)

 

退職したことにより損害賠償請求をされた事例

下記は労働者の退職に伴い損害を被ったとして、損害賠償を求めたが棄却された事例。

過酷な労働のために「躁うつ病」を発症して退職したところ、会社から約1200万円の損害賠償を求める訴訟を起こされて精神的苦痛を受けたとして、IT企業で働いていた20代男性が、会社を相手取って、損害賠償を求めた裁判の判決が3月30日、横浜地裁であった。横浜地裁は、会社側の請求をすべて棄却。男性に対して110万円を支払うよう命じた。

弁護士ドットコム 精神疾患で退職した従業員を訴えた会社が敗訴…逆に慰謝料支払う羽目により)

 

この事例の場合は労働者が損害賠償を求める訴訟を起こされたことで精神的苦痛を受けたとして、逆に労働者が会社を訴え、労働者側の訴えが認められました。

労働者の犯罪に対し損害賠償請求を起こした事例

一方、下記のように明らかに労働者が法を犯している場合は会社側が勝訴することもあります。

社員が会社名義で勝手に取引相手と売買契約を行い、代金を横領していることから、相手方にその代金について、損害賠償を請求。結果として、社員が請求額全額を支払うという判決となりました。

朝日中央綜合法律事務所 会社から横領した社員に対する損害賠償請求が問題となった事例より)

 

会社側が「訴える」と口にした事例

また、下記のように会社側が簡単に「訴える」と労働者を脅す場合も。

 

https://twitter.com/8k10_/status/1157274882960285697?s=20

 

 

退職の際に会社から「損害賠償請求をする」と脅されるケースもあるようですが、実際に訴えられるケースは稀。

仮に訴えられたとしても、会社側の訴えが認められるとは限りません。

明らかに労働者が犯罪を犯している場合をのぞいて、会社が労働者を訴え勝訴するというケースは少ないと言えます。

 

退職代行で損害賠償請求をされないためにできること


退職代行の利用をきっかけに会社から損害賠償請求を訴えられる可能性は低いです。

しかし、可能性がゼロとは言い切れません。

会社から損害賠償を請求されないためには、下記の3点に気をつけましょう。

  • 長期無断欠席はしない
  • 会社の名誉を落とすようなことはしない
  • 仕事の引き継ぎをしっかり行う

ここでは、退職代行で損害賠償請求をされないためにできることについて解説します。

長期無断欠席はしない

労働者が無断欠勤をすることは業務違反と見なされ、損害賠償請求をされる場合があります。

特に長期間にわたる無断欠席により、会社が損害を被った場合は労働者に落ち度があるとされてしまうでしょう。

また、会社から借りている

  • ユニフォーム
  • 仕事道具
  • マニュアルなどが入ったUSB

などを無断で借りたままになっていると、会社が損害賠償請求を起こすことも。

体調不良で会社を欠勤することは労働者の権利。

後々、立場が不利になるような無断欠勤はせずに、堂々と欠勤する旨を連絡するようにしましょう。

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会社の名誉を落とすようなことはしない

SNSやブログなどで会社の名誉に関わるような情報を発信してはいけません。

最悪の場合「名誉毀損」の罪に問われ、損害賠償請求をされることもあります。

軽い気持ちでネット上に書いた会社の情報も、会社からしたら外に漏らされたくない情報である可能性も。

ネットでの発言はトラブルを招きやすいですので発言には十分気をつけるようにしましょう。

仕事の引き継ぎをしっかり行う

退職時の引き継ぎはしっかり行うようにしてください。

会社によっては、退職時の引き継ぎを業務契約書にハッキリ記載している場合もあり、引き継ぎをしないと業務違反と見なされてしまう可能性があるからです。

本記事の事例のパートでも紹介していますが、実際に引き継ぎが十分でなかったとして、会社が労働者に損害賠償請求をした事例もあります。

(このケースでは、会社が労働者の年収5年分以上の額を請求し、あまりに法外な金額であると完全に棄却されました)

「会社には恨みがあるが、同僚には迷惑をかけたくない」という方もいるでしょう。

自分の身を守るためにも、社会人のマナーとして最低限の引き継ぎは行うことをおすすめします。

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万が一退職代行で損害賠償を請求された時の解決法


では、万が一退職代行で損害賠償を請求された時はどうしたら良いのでしょうか?

まず前提知識として「損賠賠償請求をされたら請求された金額を支払わなければいけない」という理解は間違いです。

損害賠償を請求されても

  • 示談で解決する
  • 調停で解決する
  • 裁判で解決する
  • 相手の申し立てを拒否する

など、さまざまな対応法があります。

ここでは、退職に際し会社から損害賠償請求をされた場合、まず始めに行うべき解決法についてみていきましょう。

弁護士に相談する

損害賠償請求をされたら、弁護士に相談するのが一番。

弁護士は法律のプロですので、

  • 法的に支払い義務が生じているのか
  • 請求された金額が妥当であるか

などを検討し、依頼人の権利をしっかり守ってくれるからです。

実際に弁護士に依頼をする場合は料金がかかりますが、相談を無料で行なっている法律事務所もあります。

損害賠償請求をされ動揺し下手に動いてしまうと、立場が不利になってしまう可能性も。

トラブルが起きたら少しでも早く弁護士に相談するようにしましょう。

下記の記事では弁護士が行なってくれる退職代行サービスをまとめていますので、参考にしてください。

弁護士が行なってくれる退職代行サービスまとめお金を払って自分の代わりに退職の意思を会社に伝えてもらうサービス、退職代行がここ最近話題に上がるようになりました。 実際に利用した...

紛争解決センターに相談する

弁護士に相談する以外の方法としては、紛争解決センターに相談するという方法もあります。

紛争解決センターとは、日本弁護士連合会が運営する、裁判に頼らずトラブルを解決するためのセンターです。

全国に支店があり、センターによっては手数料のみでトラブルを解決してくれる場合もあります。

実際にトラブルが起きた場合でなくても、トラブルに発展しそうな不安などがあれば「全国の紛争解決センター 一覧」から、お近くのセンターを探してみましょう。

示談で解決する

損害賠償請求などのトラブルは、示談つまり話し合いでも解決することができます。

示談とは、弁護士などの第三者を交えずに、当事者同士で話し合いをすること。

難易度が高いですが「損害賠償請求をされても話し合いで解決することができる」という予備知識として覚えておきましょう。

 

損害賠償請求以外にも!退職代行に関するQ&A

ここでは、退職代行と損害賠償に関する質問に答えていきます。

給与の未払いに関して会社に損害賠償請求できますか?

可能です。労働基準法第24条では、会社都合で給与の未払いが起きることを禁じています。労働に対する対価が支払われないというのは違法です。まずは弁護士に相談して最適な解決法を見つけていきましょう。

有給の消化が認められなかった場合、損害賠償請求できますか?

できます。2019年4月から労働法が改正され、有給休暇を消化させることが会社側の義務となりました。まずは労働局や法律事務所に相談してみましょう。

民間の退職代行でも損害賠償請求に対応できますか?

基本的にできません。会社側と何らかの交渉をする場合は、弁護士事務所が運営する退職代行に依頼をしましょう。

 

退職代行で損害賠償請求される可能性は低いが対策は必要!

最後に本記事の内容を簡単にまとめておきましょう。

  • 会社との雇用契約は労働者の意思でいつでも解約できる
  • 損害賠償請求を求めて裁判を起こすのは会社側にとってメリットなし
  • 退職するときは引き継ぎをしっかり行い、会社の名誉を汚すことはしない
  • 万が一、損害賠償請求を起こされたら弁護士や紛争処理センターに相談

退職代行を利用することにより、会社側から損害賠償請求をされる可能性は低いです。

しかし、労働者側に規定違反などが認められた場合、会社が損害賠償請求を行い裁判を起こす可能性は十分にあります。

何の不安もなくスッキリ退職ができるよう、できる限りの対策はするようにしましょう。

今回は退職代行と損害賠償というテーマで解説しました。

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