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「仕事中に全然休憩をさせてもらえない・・・」
こんな会社があるとすれば、その会社は違法・・・かもしれません。
労働基準法第34条にて、労働者の休憩は次のように定められています。
- 6時間を超えて8時間以内の労働
→45分以上の休憩を与える - 8時間を超える労働
→1時間以上の休憩を与える
これが守られていない場合は、会社が違法行為をしているということになります。
今回は、労働者の休憩について詳しくみてみましょう。
休憩の3原則
上記の休憩時間の他にも、労働者の休憩に関して3つの原則というものがあります。
- 労働時間の途中で与えられる
- 労働から解放される
- 従業員が一斉に休憩を取る
一つずつ詳しくみてましょう。
労働時間の途中で与えられる
休憩時間は、労働時間の途中に取らなくてはいけません。
例えば拘束時間が8時間で、休憩時間が1時間あるとします。
上の図のように、途中で休憩をはさみ前後で労働時間を設けている場合は正しいです。
しかし、ノンストップで労働してその前後で休憩時間を設けているという場合は、適切に休憩できてるとは言えません。
労働時間を均等に分ける必要はありませんが、必ず労働を一旦やめて休憩時間を取る、というのが正しい休憩時間の取り方です。
労働から解放される
会社によっては、休憩中でも電話番や来客対応といった簡単な業務を任せていることがあります。
しかし、これは労働から解放されているとは言えず、適切な休憩とは言えません。
休憩中は、労働者に対して業務の一切を任せてはいけないのです。
もっと言ってしまえば、休憩中に社員が何をしていても、会社側が制限することは適当ではありません。
従業員が一斉に休憩を取る
従業員が、同じ時間に一斉に休憩を取るのが原則です。
ただし、誰も仕事をしていない時間があることで業務に差し支えが生じる場合など、例外的に交代で休憩を取らせることもできます。
例外の業種 | ||
---|---|---|
運輸交通業 | 商業 | 金融広告業 |
映画・演劇業 | 通信業 | 保健衛生業 |
接客娯楽業 | 官公署 | 農・水産業 |
監督・管理者 |
これ以外の業種でも、あらかじめ労使協定(36協定)で休憩のタイミングに関する取り決めをしていれば、一斉に休憩させる必要はありません。
こんな場合は?
休憩時間のルール、休憩の3原則がこれでわかりました。
さらに、次のようなケースはどうでしょうか?
- パート・アルバイトも休憩できる?
- 分割して休憩できる?
- 残業したら休憩は増える?
- 休憩したくないときは?
パート・アルバイトは?
パートやアルバイトなど正社員じゃなくても、上記の労働時間のルールの基づいて休憩をすることができます。
正社員じゃないから休憩なし、または時間が短くなる、といったことは一切ありません。
正社員と全く同じように休憩時間を確保することが、会社に義務付けられています。
分割して休憩するのは?
1時間の休憩が与えられている場合、30分・15分・15分のように分割することはできるのか?
答えは、可能です。
上記の図のように労働時間が8時間の場合、
- 2時間労働
- 30分休憩
- 1時間半労働
- 15分休憩
- 2時間労働
- 15分休憩
- 1時間半労働
といったように組み合わせることができます。
ただし3原則にのっとって、最初と最後は労働ではさむことが大前提です。
残業した場合は?
例えば、残業して1日の労働時間が16時間を超えることになっても、休憩時間を2時間取らせる義務はありません。
残業に際しての休憩時間は、法律で特に決められてはいないのです。
ただし、会社によっては業務に支障をきたさないために、休憩を取らせるようにしている場合もあります。
休憩したくない場合は?
中には、休憩をせずにノンストップで働きたい!という方がいるかもしれません。
しかし、残念ながら休憩は法律で強制的に取らせることとなっています。
そもそも休憩は、労災防止などを理由とした制度です。
自分の体は自分がよくわかっている!という人も、大人しく従いましょう。
会社が休憩させてくれないときは
ここまでの内容を確認してみて明らかに違法な状態になっている場合、まずは会社内に設置されている専門の窓口や担当者に相談してみましょう。
会社ではなく直属の上司などに原因があれば、そこで解決できる可能性があります。
相談してみてうまく取り合ってくれない場合は、そもそも会社全体で違法行為が慢性化している可能性が高いです。
その場合は、労働基準監督署に相談してみましょう。
ここでアドバイスをもらったり、悪質であると判断されれば会社に対して行政指導が入ったり是正勧告を出したりします。
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