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退職をしたあと、すぐに転職先が決まることもあると思います。
中には、転職先が決まってから退職をするという堅実な人もいるでしょう。
「転職がすぐに決まってよかった〜」と喜んでいたのもつかの間、転職先の会社から源泉徴収票の提出を求めれます。
会社に勤めている人であれば、毎年1月中に会社から交付されているはずです。
でも、年の途中に退職をした場合、「1月にもらった紙なんてどっかにいっちゃったよ・・・」なんて人もいるのではないでしょうか。
安心してください。転職先に提出するのは、退職時にもらった源泉徴収票です。
「そんなのもらったかな〜?」となっている人は要注意です。
自分でなくしたのか、そもそも会社から交付されていなかったか、どちらにしても会社に連絡をする必要があります。
源泉徴収票とは

源泉徴収票には、次のような内容が記載されています。
- 支払金額
- 給与所得控除後の金額
- 所得控除の額の合計額
- 源泉徴収税額
会社勤めの方の場合、年末調整の際に必要になる書類です。
年末調整とは、正しい源泉徴収額と、実際に1年間天引きされた金額と照らし合わせて、所得税の過不足を計算する作業をさします。
実際に天引きされた金額が多かった場合、還付金が戻ってきます。
ここで問題なのが転職した場合です。
この場合、年末調整は転職先で行うことになります。
その際、前職で支払われた給料や源泉徴収の情報を調べるために、源泉徴収票が必要になるのです。
本来は退職から1ヶ月以内に発行される
退職者に対しての源泉徴収票の発行は、所得税法第226条にて退職日から1ヶ月以内に行うことが義務付けられています。
最終出勤日に合わせて発行してくれる会社もあれば、後日郵送で送ってくれる会社もあります。
しかし、中にはなかなか発行してくれない会社も存在するのです。
規模の小さい会社だったりすると、作業がどうしても後回しになってしまったり、そもそも法律で義務付けられていることを知らない場合もあるかもしれません。
中には、故意に発行していない悪質な会社もあります。
ただし、次のよう場合は源泉徴収票が発行されない場合もあります。
雇用関係を結んでいなかった場合
源泉徴収票をもらえていない場合、一度会社との雇用契約を確認してみましょう。
会社と自分の間で、雇用契約を結んでいるでしょうか?
例えば、自分が個人事業主扱いで会社とは業務委託の関係でしかなかった、となると会社側が源泉徴収票を発行する義務はありません。
そのときは諦めて、支払調書をもらって確定申告を自分で行うことになります。
会社が倒産した場合
会社を辞めると一言で言ってもさまざまな理由があります。
その中でも、会社が倒産・解散して辞めざるを得ないパターンもあるでしょう。
会社が倒産してしまった場合は、会社が源泉徴収票を発行することはできません。
その場合は、破産管財人がいれば相談してみましょう。
破産管財人もいない場合、残念ながら源泉徴収票は諦めざるを得ないです。
その際は転職先に事情を説明して、自分で確定申告をすることになります。
もらえないときは
雇用関係を結んでいた事実があって、会社も倒産していない場合、源泉徴収票を受け取る権利があり、会社には発行する義務があります。
それでもなかなか発行されない場合の対処法を解説します。
会社に確認する
まずは、会社に連絡してみましょう。
準備に時間がかかっている場合もあるので、退職から1ヶ月は待ってあげるといいと思います。
すでに送付をしていて、まだ手元に届いていないという場合もあります。
一方的に発行をお願いするのではなく、届いていないということを伝えて、現時点でどのように処理されているのかを聞くようにしましょう。
税務署に相談する
会社に連絡をしたのに発行されない場合は、税務署に相談しましょう。
税務署では、源泉徴収票不交付の届出の手続を行います。
源泉徴収票が発行されていない事実が確認されると、会社に対して税務署から行政指導が入ります。
なくしたときは
会社は発行してくれていたけど、実は自分でなくしてしまった、という場合も万が一にあります。
その場合は、会社に再発行をしてもらいましょう。
退職者だけでなく、雇用し続けている社員の分も含めて、会社で源泉徴収票の原本の保管をしています。
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