基礎知識

退職代行は法律違反?非弁活動について詳しく説明


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2018年ごろから話題を集めるようになった退職代行サービス。

利用者も増えて、ひと月の相談件数が数百件にのぼる業者も出てくるようになりました。

その一方で、退職代行サービスの行なっている業務がとある法律に抵触するのではないか、という意見があります。

これから利用しようと考えていた会社が法律違反をしているとなると、利用する側としてもかなり心配ですよね。

退職代行サービスのどういった点が違法の可能性があるのか、またどういった業者であれば大丈夫なのか解説します。

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非弁活動の禁止

非弁活動とは、弁護士資格の持たない者が本来弁護士が担うはずの業務を行うことです。

弁護士法第72条にて以下のように記されており、法的に禁止されている行為となっています。

非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

出典:弁護士法

退職代行サービスの「会社側にお客(退職希望者)の辞意を代わりに伝える」という行為が非弁活動にあたるのではないか、というのが違法性を指摘している人の意見です。

ただ、この法律に関しては解釈が人によって分かれています。

法律事件とは

まず条文にある法律事件についてです。

条文の中では、

  • 訴訟事件
  • 非訟事件
  • 行政庁に対する不服申立
  • その他一般的な法律事件

との説明があります。

訴訟事件とは、原告と被告の間で起こったことに対して裁判所が事実認定を行い、それが事実であった場合に法律に当てはめて判決を下す事件のことです。

例えば、賃金の請求などが訴訟事件にあたります。

逆に訴訟事件に当てはまらないものは、非訟事件となります。

例えば、離婚によって親権をどちらに与えるのか、養育費はどうするのかといった争いは非訟事件です。

裁判所は双方の言い分を聞きながら、最終的な決定を出します。

残った二つ、行政庁に対する不服申立はわかりやすいと思いますが、その他一般的な法律事件というのが解釈の分かれる部分です。

大雑把な解釈の違いとして、事件性が必要かどうかという点があげられます。

法務省・総務省・検察庁といったところが事件性不要としているのに対して、日弁連は事件性は不要であるという見解を出しています。

>>法務省の見解(PDFファイル)

法律事務とは

法律事務は条文の中で、法律事件に関して利益を得る目的で鑑定・代理・仲裁若しくは和解を行うこととされています。

過去の判例では、次のようなものが具体的に法律事務であるとしています。

  • 債権回収
  • 自賠責保険の請求
  • 損害賠償に関する交渉
  • 建物明け渡しと地目の変更
  • 賃貸の立ち退き交渉
  • 登記手続き

ただ、これも人によって解釈が分かれているのです。日弁連は、上記に加えてより広い業務を法律事務としています。

退職代行サービスは非弁活動にあたるのか

非弁活動は、「利益を得る目的で」「法律事件に対して」「法律事務を行う」という条件が揃うと当てはまります。

退職代行は、お客が費用を支払うことで実際の業務が施行されるサービスです。つまり、利益を得る目的という点は当てはまるでしょう。

雇用契約に関して会社側との間で揉め事が発生した場合は、条文にある法律事件にあたると考えられます。

問題は、退職代行サービスが法律事務にあたるのかどうかです。

代表的な退職代行サービスでは、あくまでお客の退職希望を「伝えている」だけだから法律事務にあたらない、としています。

〇〇さん、会社を辞めるそうです」と伝えるだけで、会社側と争ったり裁判を起こしたりはしないから違法ではない、としています。

これに対して会社側が退職届を受理しなかった場合は、退職代行サービスも無理強いはできません。ここから先の交渉は法律事務にあたると考えているからです。

しかし、日本の法律では労働者の権利というのが守られていて、退職日の2週間前に辞意を伝えていれば会社を辞めることができるとされています。

いかなることがあっても、会社側がこれを無視することは法的に認められていません。

つまり、退職代行サービスはあくまでお客の辞意を代わりに伝えているだけではあるものの、法律を理由に会社側側は退職を認めざるを得ないというわけです。

退職代行とは謳っていますが、実質的には退職の意向を会社側に伝える電話代行サービスという体裁を取っているのです。

非弁に触れないとされている退職代行サービス

上記のことから、退職の意向を会社側に伝えるだけの業者が弁護士法第72条に抵触しないと考えられます。

実際にこのような形態で業務を行なっている代表的な2社を紹介しましょう。

EXIT


出典:https://www.taishokudaikou.com/

2017年春からサービスを開始している、退職代行サービスの代表的な会社です。

月に300件以上の依頼があり、2019年4月時点までに実際に退職できなかったという事例はありません。

実際に顧問弁護士からの指導を受けて業務を行なっているので、退職を考えている方は安心して依頼をすることができると思います。
(EXITが違法だった場合、顧問弁護士の方も大変なことになるはずなので)

EXITの詳細
費用 正社員・契約社員 50,000円
アルバイト・パート 30,000円
対応時間 24時間対応可能
お問い合わせ 0120-963-414
公式サイト https://www.taishokudaikou.com/

詳細ページ公式ページ

SARABA


出典:https://taisyokudaikou.com/

EXITよりも安い29,800円で退職代行できるのが、SARABAです。

EXITよりも若い会社ですが、これまでの成功率は100%と退職できる可能性の非常に高い会社となっています。

業務としては、とにかく退職希望者の辞意を代わりに会社側に伝える、というだけです。

本人を出せ」「受理できない」と言われても、ひたすら「辞めるそうです」と伝えるだけ。結局のところ、会社が退職を拒否することは法的に認められないので退職届を受理するようです。

SARABAの詳細
費用 一律29,800円
対応時間 24時間対応可能
お問い合わせ 0120-987-776
公式サイト https://taisyokudaikou.com/

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依頼件数は月に300件、これまでに担当した退職代行は全て成功という確かな実績もあります。
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費用 30,000円〜50,000円(雇用形態による)
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