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2018年1月の税制改正により、所得税における「扶養控除」の仕組みに若干の変更がありました。
具体的には扶養控除の中の「配偶者控除」について、控除を受けられる上限年収が「103万円から150万円に拡大された」という内容です。
しかしながら、「法改正があったのは知ってるけど何が変わったの?」「そもそも扶養控除が何なのかよくわからない・・・」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、「扶養控除とは何か」という基本的な部分から、今回起こった法改正について詳しく解説していきます。
所得税の「扶養控除」とは?
最初に、「扶養控除」とは何かを確認しておきましょう。
扶養控除とは、納税者に「配偶者」や「扶養親族」がいた場合に、一定金額の所得控除(控除=支払う税金が減ること)が受けられることです。
「配偶者」は結婚相手を表していて、夫からみた妻や、妻からみた夫のことですね。
一方「扶養親族」は誰のことを指しているのか、この言葉だけでは細かい部分はわかりませんので、次の見出しで扶養親族の対象範囲について詳しく見ていきましょう。
扶養控除を受けられる「扶養親族」とは誰のこと?
扶養親族の範囲については国税庁のホームページに記載があり、「16歳以上」でなおかつ以下の要件の全てに当てはまる人がその対象となります。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。引用:国税庁|扶養控除
まず、要件(1)の「6親等内の血族及び3親等内の姻族」という部分ですが、血族とは「自分の家系と直接関わりのある人」、姻族とは「結婚相手の家族のこと」を指します。
また、「6親等内」を具体的に表すと以下の範囲となります。
- 1親等 父母、子供
- 2親等 祖父母、兄弟姉妹
- 3親等 叔父叔母、甥姪、曽祖父母
- 4親等 高祖父母、いとこ、祖父母の兄弟
- 5親等 曽祖父母の兄弟
- 6親等 またいとこ
このように、遠い親戚まで対象範囲となっていることがわかりますね。
要件(2)の「納税者と生計を一にしていること」とは、「納税者のお金を一緒に使って生活している人」のことです。
たとえ納税者の子どもであっても、社会人になって自分で生計を立てているような場合は扶養親族には含まれません。
これら2つの要件に該当し、なおかつ年間の給与収入が「103万円以下」などの要件も全て満たした人が扶養親族とみなされることになります。
扶養控除の中の「配偶者控除」とは
今回の法改正は扶養控除の中でも「配偶者控除」に関する改正ですので、この配偶者控除についても基本知識を押さえておきましょう。
先ほど、「生計を同一にしていて年間の収入が103万円以下の場合には扶養控除が適用される」と説明しましたが、それが配偶者の場合には扶養控除ではなく配偶者控除が適用されます。
つまり、扶養控除と配偶者控除の違いは、控除の要件に当てはまる人が「配偶者」なのか「その他の親族」なのかという部分にあります。
配偶者控除が適用されれば、扶養控除よりも有利な税制優遇を受けることが可能です。
「配偶者特別控除」とは
配偶者の収入が103万円を超えてしまった場合、要件から外れてしまうため配偶者控除を受けることはできませんが、代わりに「配偶者特別控除」を受けることができます。
これは、収入が103万円を超えた途端に税負担が急増することを避けるためのもので、年間の給与収入が「141万円まで」が配偶者特別控除の適用範囲です。
つまり、配偶者特別控除とは「配偶者の年収が103万円を超えてしまっても、141万円までなら一定の税制優遇がありますよ」ということを意味しています。
ここまでの説明が、「扶養控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」に関する基本的な内容です。
法改正の内容に触れる前に、まずは基本部分をしっかり理解しておきましょう。
2018年の法改正で、扶養控除の何が変わったのか?
続いて、今回の本題である2018年法改正での変更点について見ていきます。
今回の法改正のメインは、先ほど説明した扶養控除の中の「配偶者控除」と「配偶者特別控除」に関する改正となります。
配偶者控除の収入上限が、103万円から「150万円」に拡大
今回の法改正により、配偶者控除の収入上限がこれまで「年間103万円」だったのが「年間150万円」に拡大されています。
これによって、パートの主婦さんたちの間で一般的だった「年間の収入を103万円までに抑える」という考え方が、今後は150万円まで気にする必要がなくなりました。
「年間150万円」を月々でならすと、1ヶ月あたり「125,000円」までは配偶者控除の対象となります。
改正前の年間103万円では1ヶ月平均で「約86,000円」までの金額に抑える必要があったため、家計のためにパートをしている方にとってはインパクトの大きい変更点だと言えますね。
ただし、今回の改正では「扶養する側の年収」にも条件が課されていますので注意しましょう。
具体的には年収1120万円を超えた時点から段階的に控除額が減っていき、1220万円を超えている場合の控除額は「0」となってしまいます。
配偶者特別控除の収入上限が、141万円から「201万円」に拡大
配偶者控除の収入上限の拡大に併せて、配偶者特別控除についても収入上限が「201万円」までに変更されました。
今までの配偶者特別控除は年間の収入が「141万円まで」だったので、実に60万円も上限が拡大されたことになりますね。
年間201万円を月々でならした場合、1ヶ月あたりの平均額は「167,500円」となります。
パート収入でこれを超える金額を稼いでいる方はそこまで多くいないので、今回の法改正により「配偶者控除」「配偶者特別控除」いずれかの対象範囲に含まれる方は非常に多くなったと言えるでしょう。
年間収入が130万円を超えると「社会保険料」が発生
配偶者控除の収入上限が150万円に拡大されたのは先ほど説明した通りです。
しかし、単純に「年間150万円までなら問題なく稼げる!」とはいかないので注意しましょう。
なぜなら、年間収入が130万円を超えると今度は「社会保険料」の問題が発生してしまうからです。
通常、「夫が会社勤めで妻が専業主婦」といったケースでは、妻側は社会保険料を支払う必要がありません。
しかし、妻側がパードなどで年間130万円を超えて稼いだ場合、夫側の扶養から外れてしまうため、妻側にも社会保険料を支払う義務が生じてしまいます。
この社会保険料の負担金額は住んでいる地域や個人の状況によって差はありますが、1ヶ月15万円程度の収入がある人の場合で「月々20,000円〜25,000円」ほどの金額を支払う必要があります。
パート収入の中でこれだけの金額を支払うのは、非常に負担が大きいですよね。
以上の点から、配偶者控除の上限150万円と併せて、社会保険料に関する「130万円」という金額もしっかり押さえておく必要があると言えるでしょう。
社会保険との兼ね合いも考慮して、収入額を調整しよう
本記事で説明してきた通り、2018年の法改正により「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の収入上限が拡大されています。
これまで言われていた「103万円の壁」はなくなり、今後は「150万円の壁」になるということです。
とはいえ、最後に紹介した通り社会保険料に関わる「130万円」についても気をつけなければいけませんので、その点も踏まえて最適な収入金額を見定めていくことが大切です。
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