基礎知識

年収103万円までは所得税が非課税?そのほかに非課税になる所得とは


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働いたり年金をもらったり、所得を得ていると発生する所得税。

しかし、所得を得ていても所得税が発生しない、つまり非課税になることもあります。

例えば、学生時代にアルバイトを経験した人なら聞いたことがあるかもしれません。

年収が103万円を超えたらダメ

年収が103万円を超えると所得税が発生するからそれを超えないようにしなければならない、と言われた人もいるでしょう。

実は、これ以外にも所得税が非課税になる場合があります。

今回は、所得税が非課税になる条件について解説します。

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条件を満たすと年収103万円以下は非課税になる

年収103万円以下で非課税になるのは、厳密に言えば給与所得者複式簿記で青色確定申告をしている人です。

給与所得者とは給料をもらっている人のことで、会社員はもちろん、パートやアルバイトも含まれます。

理由は、所得税の計算方法にあります。

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所得税を計算するためには、1年間にもらう予定の収入からさまざまな控除を差し引く必要があります。

この控除の中にまず基礎控除というものがあり、誰でも適用されます。

控除額は38万円です。

さらに給与所得者であれば給与所得控除が、複式簿記で青色確定申告をしている人は青色申告控除として、さらに最低でも65万円が差し引かれます。

年収が103万円以下の場合、この二つの控除だけで所得税を課す対象がなくなるのです。

これが、年収103万円以下で非課税になるからくりです。

給与所得や複式簿記での青色申告をしていなくても

確定申告をしている人で、単式簿記の青色申告か白色申告をしている人でも、基礎控除である38万円は全員受けることができます。

さらに単式簿記で青色申告をしている場合は、青色申告控除として10万円差し引かれるので、年収のうち48万円は非課税です。

各種控除も差し引く

基礎控除と給与所得控除の他にも、さまざまな控除が存在します。

もちろん、それらを差し引いて課税対象の所得金額がなくなれば非課税です。

受けられる控除には、次のようなものがあります。

条件 控除額
雑損控除 災害、盗難や横領によって財産に損害が生じた場合
  • 差引損失額-総所得金額等×10%
  • 災害関連支出の金額-5万円

のいずれか金額が高い方

医療費控除 医療費を支払った場合 医療費合計額-保険金など-10万円(総所得金額が200万円未満の場合は5%)
社会保険料控除 社会保険料を支払った場合 支払った全額
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業救済法に規定された共済の掛金などを支払った場合 支払った全額
生命保険料控除 生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合 支払った金額をもとに計算
地震保険料控除 地震保険料を支払った場合 支払った金額をもとに計算
寄附金控除 国や地方公共団体、特定公益増進法人に特別寄付金を支払った場合
(ふるさと納税も含む)
  • 特別寄付金の合計額
  • 総所得金額等の40%

いずれか低い方から2,000円を引く

障害者控除 本人や同居している家族・親族(合計所得金額が38万円以下)が障害者である場合
  • 障害者・・・27万円
  • 特別障害者・・・40万円
  • 同居特別障害者・・・75万円
寡婦・寡夫控除
  • 配偶者と死別
  • 離婚後婚姻していない
  • 配偶者が生死不明

の人で特定の条件を満たした場合
(男女で条件は違う)

27万円
(特別の寡婦の場合は35万円)
勤労学生控除 働きながら学生をしている場合 27万円
配偶者控除 配偶者がいる場合 所得をもとに計算
特別配偶者控除 配偶者控除の適用外の人で特定の条件を満たした場合 所得をもとに計算
扶養控除 扶養家族・親族がいる場合 関係性をもとに38~58万円

途中で退職した場合

ここで注意したいのは、所得税が1年間に得るであろう収入の見込み金額を元にするという点です。

1年間何事もなく働ければいいですが、途中で退職してしまった場合はどうなるのでしょうか?

例えばアルバイトで月に9万円稼いでいたとしましょう。

年収の見込み額は108万円となり、所得税の課税対象となります。

しかし、諸事情によって4月いっぱいでアルバイトを辞めたら・・・?

実際に1年間で稼いだ金額は、9万円×4ヶ月で36万円です。

本来であれば非課税となるものの、すでに年収108万円を見込んで所得税が天引きされています。

無駄に税金を納めてしまった・・・、と落ち込むのはまだ早いです。

確定申告には本来、実際に得た収入を計算することで正しい税額を算出するという目的があります。

この場合でも確定申告をすることで、払いすぎた税金、つまり所得税全額が還付されるのです。

非課税になる所得

実は、そもそも所得税の対象にならない所得も存在します。

例えば会社勤めをしていて、通勤手当をもらっている人もいますよね。

実は通勤手当も立派な給与所得です。

ただし、1ヶ月15万円までであれば非課税となります。

他にも、出張や転勤をする際に会社から支給される必要な旅費も、非課税の給与所得です。

健康保険に加入している人が病気や怪我で働けなくなり、会社から傷病手当金をもらうことがあります。

もしくは、出産に際して出産育児一時金という手当をもらった人もいるでしょう。

これもまた給与所得として扱われますが非課税です。

会社を辞めて、次の仕事が見つかるまで失業給付を受け取る人も多いですよね。

この失業給付も非課税です。

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意外なところでは、宝くじの当選金も実は非課税だったりします。

この他にも、非課税の対象となっている所得があるので、国税庁が発表している資料を確認してみるといいでしょう。

>>非課税所得(PDFファイル)

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