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退職に向けて、いろいろと準備が多くて大変ですよね。
退職届を出したり、お世話になった人への挨拶回り、場合によっては転職活動もしなければなりません。
そんな忙しい中、忘れてはいけないのが税金です。
会社に勤めている間は毎月の給料から天引きされていますが、会社を辞めるとどうなるのでしょうか?
会社で天引きされるのは、所得税と住民税の2種類です。
この二つの税金、会社に勤めていた間は一緒に天引きされていますが、退職すると全く違う方法で納付することになります。
とくに住民税はかなりややこしいので注意が必要です。
退職した時期によって納付方法が違う
住民税は、1月から12月までの所得をもとに金額が決まり、翌年の6月から納付が始まります。
例えば2018年の収入をもとに住民税が課せられたとしましょう。
会社員の場合、2019年6月から2020年5月までの1年間、住民税を12分割した金額が毎月の給料から天引き(特別徴収)されます。
個人事業主など普通徴収の場合は、まず自宅に納付書が届きます。
その納付書を使用して、2019年の6・8・10月と2020年1月の4回、もしくは2019年6月に一括で納付しなければなりません。
これが、一般的な住民税の納付方法です。
6~12月に退職した場合
この時期に退職した場合は、転職先が決まってるかどうかも重要です。
すでに転職先が決まっていてすぐに再就職ができた場合は、その会社で特別徴収を継続することができます。
ただし切り替えには時間がかかり、場合によっては2ヶ月ほど天引きできないこともあります。
その場合は天引きできない時期だけ、普通徴収で納付しましょう。
転職先が決まっていない場合は、退職した月まではそれまで通り特別徴収の天引きとなります。
1~5月に退職した場合
この場合は原則、退職した月から5月までに支払うべき住民税を、最後の給与所得から一括で天引きされます。
例えば2019年1月に退職すると、1月から5月までに納付する予定だった住民税を、1月にまとめて納付することになるのです。
「あれ?手取りの額がいつもより全然少ないぞ!?」
となるかもしれませんが、一括で天引きされているので当然です。
場合によっては、退職時にもらえる給与所得や退職金よりも所得税が大きくなってしまうこともあるかもしれません。
その場合は、会社で普通徴収に切り替える手続きを行いましょう。
後日、自宅に納付書が送られてくるので、改めてお金を用意して自分で納税します。
普通徴収をする方法
転職先で特別徴収の手続きを完了するまで、普通徴収で住民税を納付することになります。
しかし、これまで給料から天引きされていたものを、いきなり自分で納付しろと言われても混乱するかもしれません。
ここで、住民税の普通徴収での納付方法を解説しておきましょう。
通常、普通徴収で住民税を納付する場合は、4回に分けて納付するか一括で納付します。
一括の場合は6月、分割で納付する場合は6・8・10・1月のタイミングです。
1月から5月までに退職した場合、退職した月に残った特別徴収分が天引きされて、6月から普通徴収に切り替わります。
6月から12月に退職した場合は、残った住民税を普通徴収で納付しなければなりません。
その際の納付するタイミングは、6・8・10・1月のうち残った時期です。
残った住民税を、その回数で分割して納付することになります。
例えば、2019年8月に退職したとしましょう。
8月までは給料から天引き(特別徴収)、普通徴収できるタイミングは10月と翌1月だけなので、残った住民税を2分割して10月と翌1月に納付します。
住民税の計算方法
給料から天引きされていると、自分の住民税がどのような計算方法で算出されているのかわからない人も多いと思います。
自分の住民税がどれだけなのか、ここで改めて計算してみましょう。
住民税は大きく分けて二つの要素があり、所得によって変わる所得割額と、住んでいる自治体によって変わる均等割額というものから成り立っています。
住民税=所得割額+均等割額
均等割額は住んでいる自治体によって決められています。
所得割額の計算は少し複雑です。
(収入金額-給与所得控除額-所得控除)×税率-調整控除-税額控除=所得割額
給与所得控除額は、もらった給与所得の金額によって変わります。
収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
162.5万円未満 | 55万円 |
162.5万円を超えて180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円を超えて360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円を超えて660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円を超えて850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円を超える | 195万円 |
所得控除とは、医療費控除や社会保険料控除など特定の条件を満たした場合に適用される制度です。
所得控除には以下のようなものがあります。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寡婦・寡夫控除
- 勤労学生控除
- 障害者控除
- 雑所得控除
- 青色申告特別控除
- 小規模企業共済等掛金控除
調整控除とは、住民税の負担を調整するために用いる数値です。
税額控除には次のようなものがあります。
- 配当控除
- 外国税額控除
- 寄附金税額控除
- 寄附金控除
退職後に納付する住民税には注意
退職時期によって、数ヶ月分の住民税を一括で納付することになったり、自分で納付しなければならなかったりと慣れないことが多いです。
どのくらいの金額が必要なのか、普通徴収と特別徴収どちらなのか、退職する前によく確認しておく必要があります。
住民税とは別に所得税もあるので、一つずつ確実に処理しましょう。
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